解決済み
最近都会に星の数ほど有るマッサージ・指圧の店ですが、施術する人の資格も必要なければ店を開くのにも特に特別の許可も要らないと聞きましたが果たして本当なのでしょうか? あんな在庫も持たずにリスクも大して掛からない、効果は個人差があるといっておけば良いし そもそもサービスする施術者の良し悪し、誰が担当するかによって効果も違うのに同じ料金。 こんなボロイ商売も無いような気がするのですがいかがでしょうか? リスクも無く人さえ集めればそれなりに稼げるから玉石混合様々なレベルの店が乱立しているのが実際だと思います。 法的には、はり・あんま・鍼灸・柔道整復師の資格を持たなければ違法だとおもいますが、取り締まれないのはなぜですか?
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一言で言いますと、厚労省の職務怠慢ということです。 それ以外の何物でもありません。 可笑しな意見もありますが、国民の健康関連に関しては 厚労省で間違いないところですし、無届であろうと 無免許であろうと取り締まりは出来ます。 理由は後付けでどうとでも解釈できるように、 法律も、通達も組まれていますし、その点は役人の意思で どうとでもなるのです。ただ、手間がかかる、 もしくは業界との癒着も考えられるでしょうか。 ただ、今まで、その数が余りに多くて、積極的に取り締まって 来なかった付けが回ってきているということ。 過去、取り締まらなかったものをいきなり 取り締まるというのは、下手すれば、訴訟になった際に 突っ込まれる致命的なポイントになりますから。 役人は決して、間違いを認めない、省みないというのが 基本スタンスですから。 尚且つ、その数の多さから言って、莫大な人員、予算を必要と します。ぶっちゃけ、整体はもとより、マッサージ、指圧、エステの 無免許行為。さらには整骨院、免許のあるマッサージも 違法行為をやり放題というのが現状です。 そもそも年金問題で、数十年に渡って詐欺のような運営 を続けておいて、反省の欠片すら見えない厚労省ですから、 その業務に対してのモラルも、省庁の中でも、ずば抜けて 低いと言われている所以ともいえるでしょう。
からくりは、マッサージ、指圧と掲げていないことが、取り締まりの対象から外れてしまうことですかね。 マッサージ指圧と、掲げてやる場合は、あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要になります。 厚生労働省が、取り締まり省庁になり、開業届けや他の書類を保健所や厚生局に出さないといけません。 ただ、もみほぐし、ボディケアなどの言葉で掲げてやると、事故を起こさない限り取り締まれないんですよ。 なぜか! 厚生労働省が取り締まりの部署ではないから。 正確にいえば、取り締まりの省庁が存在しないんです。 無資格者のマッサージ店を開く場合、税務署や市町村区役所に税金関係のことがあるので、開業届けを出すだけになります。 ですから、人身被害で警察沙汰にならない限りは、取り締まれないと厚生労働省が嘆いていましたよ。
親告罪で、訴えなければ、先に進まないからです。 要は訴えれば、とりしまれます。
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