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特定受給資格者について教えて下さい。

特定受給資格者について教えて下さい。私は12年間正社員で働いていましたが、3年半前のH27.1月に産休に入り1人目を出産し、H28年1月に復帰予定でしたが、保育園に入所できず、育児休業を半年延長、その間に第2子さずかり、そのまま2回目の産休、育児休業中です。実際現在3年半お休み中です。 まだ育児休業中なので会社に席はおいてもらってます。 そんな中、事業所が無くなり、通勤するのが困難になり、会社からの説明によると、 退職する者は会社都合なので、特定受給資格者となります。 度の説明がありました。 しかし、いろいろ調べていると、退職日前2年間に12ヶ月以上の給料を貰っていないとダメとか書いてあるのを見て心配になりました。 私は産休を連続取っていますので育児休業終わる頃には退職日より4年以上前に給料を貰っていた事になります。 それでも特定受給資格者の日数と金額の失業保険は貰えるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の基本手当は、算定対象期間(原則として離職日以前2年間)に雇用保険の「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上ある場合に支給されます。また、特定受給資格者については、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば基本手当が受けられます。「被保険者期間」とは、離職日を起点に遡る各月について、賃金の支払いの基礎となった日が11日以上ある月を意味します。したがって、産休や育休で休業していた期間はスキップされます。 しかし、産休や育休で休業していた場合は、受給要件の緩和措置が受けられることとなり、具体的にはその休業期間が原則の算定対象期間に加算されます。加算後の算定対象期間は、最大で4年です。 つまり、あなたのケースでは、離職日以前2年間に産休と育休の休業期間を加えた期間(最大4年)について、被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、基本手当が受けられることになります。かなり微妙なケースなので、詳しいことはハローワークに聞いてください。

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