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労働契約書と就業条件明示書について。 労基法等に詳しい方教えてください。 現在、私は旧特定型(常用雇用)…

労働契約書と就業条件明示書について。 労基法等に詳しい方教えてください。 現在、私は旧特定型(常用雇用)の派遣会社で正社員として働いています。 そして私の今、某製造業を行う会社(派遣先)で製品組み立てや検査業務をしております。 勤務時間は22:00~6:00で実働8時間で働いています。 夜勤があり最初はつらかったですが今は、慣れそれなりに仕事の楽しみも増えてきました。 只、ふと私の今の会社間との労働契約書と就業条件明示書を見たときに 勤務時間に関して今の勤務時間が明記していないことに気づきました。 また、就業が開始する際にもともとは別の時間を言われていたが 急きょ変更になり今の勤務体系となった経緯もありました。 この話を両親に話したときに労基法等の違反だったり、会社を訴える等のことを 言い出して困っています。 私自身変だなとは思いましたが両親のような考えには至っていません。 ちなみにこの明記していないことは違反になりますか? また、前日までに口頭での説明があった場合は大丈夫でしょうか? 私の両親は頭が固いので言い出すと後に引きません。 私が説得するしかないですが、何か説得できることはあったりしますか? 労働契約書と就業明示書に明記してある内容が全てですか? 質問が多くて申し訳ありませんが、 1、本件が労基法等での違反にあたるか 2、書面明記以外の内容変更が口頭説明があった場合の効力 3、両親への説得方法(あれば) 4、労働契約書と就業条件明示書の内容の正確さの重要さ 以上 ご回答いただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法では労働条件を明示しなければならないと15条1項で定められています。 労基法施行規則5条1項で示される絶対的明示事項の中に、始業及び終業の時刻があり、書面の交付により明示すべき事項となっています。 15条違反は罰則もあります。 が、ご両親、会社を訴えるってどこに?労基署飛び越して裁判所じゃないですよね。

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