解決済み
屋内消火栓設備の設置の標示(赤色表示灯)の電気配線について。 調べると以下の文面が出て来ました。 7 操作回路及び4(2)の表示灯の回路の配線は、規則第12条第1項第5号に定める基 準の例によること。 規則第12条第1項第5号に定める基準の例によること。ってどの部分ですか? 消防法施工規則の事ですが?? 第何章でしょうか??
479閲覧
消防法施行規則第12条第1項第5号 操作回路又は第三号ロ(*)の灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。 イ 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。 ロ 金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。 (*)消防法施行規則第12条第1項第3号ロ 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。 あなたがどのような経緯で、この条文を見たのか知りませんが、質問する前に、その文書をよく読みましたか? 普通、特につながりのない法令を参照しろという場合は「本文中の『規則』とは、消防法施行規則をいう」と書かれているはずです。 一般に、法律の中に「政令」や「省令」とあれば、 政令=◯◯法施行令 省令=◯◯法施行規則 になります。 ただ、消防法はちょっと特殊で政令と呼ばれるものは ・消防法施行令 ・危険物の規制に関する政令 省令と呼ばれるものは ・消防法施行規則 ・危険物の規制に関する規則 と2種類ずつあります。 ◯◯市火災予防条例の場合は 規則=◯◯市火災予防規則 の意味になります。 それと、法令は、今やネットで調べられる時代です。 ちょっと法令を調べたければ、ネットで検索すれば出てきますよ。
< 質問に関する求人 >
消防(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る