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大分で小学校教員採用の不祥事が世間を騒がせていますが、大学教員あるいは国研研究員はでき公募が少なくありません。明らかに事…

大分で小学校教員採用の不祥事が世間を騒がせていますが、大学教員あるいは国研研究員はでき公募が少なくありません。明らかに事実と異なる評価をされた場合など、どのような法的措置が取れるのでしょうか?私は現在地方大学で生物系の教員をしていますが、採用される前、某国研研究員の最終選考まで残り、研究発表と面接を行いました。もう一人の候補者は内部の40代女性でした。あとで、業績や研究内容を調べたところ、論文はほとんどなく、応募の研究テーマとも少し離れている。「でき」でない限り圧勝と思っていましたが、やはり「でき」だったようです。納得いかず、審査過程の情報開示請求をしたところ、「私がその分野の研究をまったく行っていない」と書かれてありました。学会員で学術誌に10報以上発表しているにもかかわらずです。弁護士に相談したところ「大学教授の証言が必要」といわれ、裁判はあきらめました。いまは公益通報制度を利用しようと考えています。この場合、法的にはどのような訴えができるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、今回の問題は、当事者が自首により自供していることです。 問題のコアは採点結果に訂正を加えていた事実があり、確たる証拠=証言があるということです。 しかし、通常企業の面接でもそうですが、採否の判断は、テスト結果だけではありません。 面接も必ず行いますし、人間性も重視されます。 その際に採用されるかどうかは、企業側の主観です。 つまり、優秀なテストの結果で、優秀な人柄であれば、すべての企業で採用になるかというと、明らかに否定されます。 昔から、ご縁があった等という言葉がありますが、企業の社風、そのほか採用ポイントが異なるために、どんなに優秀でも不採用を受けることはありえます。 今回の不祥事も、当事者自らが、不正の事実を認めているのが問題であり、通常、だれが優秀であろうと、採用するかしないかの決定権は採用側にあります。 質問者が教授の証言=自ら不正を行ったという証言がなければ、極めて立証は困難でしょうね。 残念ながら、お気持ちはわかりますが、採用の際のコネなどというのは、なぜ今さらニュースになるのか・・・・というカンジですけどね。

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