他の方も回答されておりますが、50時間の講習と簡単な試験で取得可能です 介護職との関わりは…全くないわけではないと思います 介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所では常勤で2名以上の福祉用具専門相談員の配置が義務づけられており、福祉用具に関する仕事をされている方であれば持っていて損は無いのかな? ただ…福祉用具専門相談員の資格だけで求人は殆ど無いかと思います 介護福祉士・社会福祉士・保健師・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・義肢装具士の国家資格を持っている方は福祉用具専門相談員の業務は可能です 回答者の方で 〉初任者研修とればその資格は福祉用具専門相談員の資格を取った事になります は大ウソです…ケアマネをコケにしている方のようですが法制度の事は分かっていないようです 2015年4月1日の制度変更で、ホームヘルパー2級・1級、介護職員基礎研修、初任者研修の資格者は福祉用具専門相談員の業務は出来ません ケアマネを受験されるという事のようですが… 時間と費用に余裕が有ればあっても良い資格かとも思います ケアプランに福祉用具も関わって来るでしょうから依頼先の資格にもなりますよね…
福祉用具の講習を受けると取れます、簡単な試験は有ります。介護職の仕事に金額的に繁栄されるかと言うとそうでも有りません?私も両方の資格を持っていますが♪福祉用具の仕事をして行かされると思います。
>福祉用具専門相談員の資格 全く意味のない資格です。私の知り合いでも介護職のとっかりで取ったみたいですが、介護士の初任者研修とればその資格は福祉用具専門相談員の資格を取った事になります。福祉職に興味あるなら初任者研修を受けて下さい。 ちなみに福祉用具専門相談員は福祉用具のレンタル、販売会社に就職するのに必要かと思われなすが、初任者研修でも就職できます。
かかわり。あるね。。
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