教えて!しごとの先生
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質問失礼します。

質問失礼します。昨年9月に就職(正社員)し、子供が欲しいため今年8月末に退職予定です。 その後はパートで少し稼ぎつつ…という考えです。 9月から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れるものでしょうか? また、1年未満ですので住民税は引かれていません。 この住民税は確定申告などで一括支払いなどしなければいけないのでしょうか? 会社に聞いてもらうつもりですが、なにか分かればと思い質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    住民税が引かれていないことと健康保険の被扶養者(の話をしてるんでしょう)になれるかどうかは基本的に関係ありません。 退職後はパートで働くということなら、パート収入がいくらになる見込みであるかでなれるかなれないかが変わります。 昨年9月1日からの入社で同時に雇用保険の被保険者にもなっていて、8月末日での退職であるならどんな理由でも雇用保険のいわゆる失業手当の支給は受けられるように思うので、給付金は非課税ですから税金の配偶者控除には関係ないはずですが、健康保険の被扶養者になれるかどうかの収入としては数えます。 失業手当をもらう場合に給付制限がある場合、給付制限中から被扶養者になれないところは多いですが、給付制限中は被扶養者にしてくれるところもあります。そういう話はご主人の会社や健保組合・協会に聞くしかありません。 年金は基本的に健保とセットですが、どうも給付制限中だけ3号被保険者になるという手続きも取れるようなので役所の社会保険担当の部署か年金事務所にでも聞いてみましょう。 住民税の支払いが今年はされていないんですからないと思いますが、来年は今年の収入によります。8月末までの給与とパートをするならそれとの総額で変わってくるでしょう。払えってことなら納税通知書が納付書とともに送られてくるでしょう。 住民税の支払いはなくても、就職しない場合は年末調整はされないですから、過払い分の所得税があれば確定申告しないと還付は受けられません。医療費控除などを受ける場合も確定申告しないと受けられないでしょう。

  • >9月から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れるものでしょうか? 失業給付金を受給しないのであれば、退職後収入が一定額以下なら、9月1日から「被扶養者」の資格は得られます。必要な書類がすべてそろえばですが。 >また、1年未満ですので住民税は引かれていません。 今年の6月に「住民税決定通知書」を勤め先から受け取りませんでしたか? その通知書に住民税額0円となっていると思いますが。 9月~12月の給与ですから0円でしょうね。

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