解決済み
労働基準法、未払い等について質問です。 hiroroboxさんの回答をさかのぼってずっと読ませていただきまして大変勉強になりました。お知恵をお借りできたらと思い、リクエストいたします。もうすぐ退職なのですが、未払いではないか?違反ではないか?ということについて会社側働きかけていますが、以下について問題があるかないか良くわからなくなってきたため、 もし宜しければ、教えていただけないでしょうか。 タイムカード→管理職が30分切り捨てでExcel処理→経理担当へ…で給与計算されています。 (この管理職の証言は、サイン入りで文書を取りました) 退職にあたり、「切り捨て切り上げ含め、計算方法を書面でくれ」「電話来客応対のある休憩1時間の時給を引くのは違法では」と依頼・質問をしましたが、 1時間の休憩などを含めた「労働条件通知書」が3年の勤務で初めて手元に来ただけでした。 「社労士にも確認したが給与計算は適正、むしろ優遇している」と返答がありましたが、 休憩については違法ではと思っています。が、「自分が命じたのではない」という事なのでしょうか。 社員には一人の時はトイレにも電話の子機を持って行けと言われていたのですが…。 その社員には「うちに合わないやつは潰す」などとも言われ、そういうパワハラ的風土は醸成されているように思います。 残業についても1分単位の計算ではと思うのですが、優遇で相殺するかのような書かれかたをした返答がありました。 「優遇」が具体的には書かれていませんが、おそらく10-16時勤務で、残業1.25計算しなくていいところを、労基法を知らずに1.25にしてしまっていたことを指していると思われます。 具体的に優遇を示さない言い方で、「給与計算は適正である」という回答は不十分では?と再度質問をしていますが、こちらの示した期限を過ぎても回答はいただけていません。 条件等を文書でくれと伝えていますが、退職者ではないので基準法に該当しないなどと言われ、断られています。(まだ有給消化中だからでしょうか) 「未払い請求すれば精査すると言ってるので早くしてくれ」と言われるのみで、こちらが聞いている労働時間の計算方法や休憩時間の扱いについて答えてくれないのは「文書にしたくないから」なのでしょうか。私はそれを持って監督署に相談に行きたいのですが…。 また、かつて最低賃金が上がった時に経営者がそれを知らず、指摘したところ「未払い請求してくれたら払う」と言われたこともあったのですが、これは未払い請求に当たるのでしょうか? それに対し「そちらの計算ミスだ」と反論した際、気分を害したのか「分かりました、払ってやります」と言われたのですが、これはパワハラに当たりますでしょうか? (不足分は支払われました) 未払いをまるで市の補助金か何かのように「請求されれば払ってやる」という姿勢があるので、法的にはそういうものなのかもしれませんが、どうにかならないものかと検討しているのですが、いかんせん知識がなく…。 労働基準法も読みましたが、給与計算方法、休憩時間の取り扱いについての見解などは退職者となってからであれは22条で要求が可能なのでしょうか。 (現在2度目の要求が無視されている状況です) 方向性の間違いや、考え方の手がかりなど、ご教示頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
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リクエストありがとうございます。至らぬところもありますができる限り回答したいと思います。 回答しやすいところから回答していきますね。 まず労基法22条の退職証明書には給与の計算方法や休憩時間の取り扱いについての明記は義務ではありません。 求めることができるのは、 ①働いた期間、地位、役職など ②賃金(普通は直近6ヶ月分くらいを明細に分けて書きます) ③退職の理由など のみです。 その他お望みの情報は、基本的には就業規則とあなたと会社の雇用契約書に基づくことなので、(実態に合っているかどうかはともかく)そちらを使う事になります。 なので上記①~③が書かれていれば、それ以上の事は求めることは出来ないし、相手が無視しても構いません。違法ではありません。 次に30分単位で切られている残業代は、これは確実に違法です。 ただし、労基署に相談しても全く意味がありません。 労基署は行政機関です。なので「違法か違法で無いか、違法の場合は注意や指導を行う」のみであり、あなたにいくらの金額を支払え、などの命令は一切出来ません。 なのでここは会社が言っている、 「未払い請求してくれたら払う」 になります。実際に支払うかどうかは知りませんが、民事での債務不履行による損害倍書請求です。 となれば、損害を計算し請求するのは「あなた」であり、それを認めれば会社は支払うだろうし、計算させるだけさせて置いて「事実と違うから認めない」と言えば、支払いは拒否できます。 こなればもう、白黒付けるには損害賠償の民事裁判しかありません。 さて、残業代の請求ですが、すくなくとも以下の2点が足かせになります。 ①正しい資料を手に入れるのが難しい。 あなたの場合はタイムカードを手に入れないと計算そのものの根拠がおかしいという指摘を受けます。しかし会社は義務が無いので開示しません。ここがまず難点。 ②時効がある 残業代請求は2年分まで。なのでもう731日前の残業代は請求できません。これが一日一日減っていきます。時間との闘いです。 これらを踏まえ、闘って勝ち取る必要があります。相手は時効をしっていてのらりくらり逃げている可能性だって十分にありますから。 次に休憩時間です。 これは実はかなり苦しいのです。雇用契約、集合規則には確実に「1時間の休憩を与える」などと書かれています。これを覆すのが難しい。私も会社と争ったときにここが泣き所でした。結果的には労働時間と認めさせましたが。 無い事を証明する「悪魔の証明」に近い物があります。 争論として、 残業代はあくまで 「あなたが確実な資料から労基法に基づいて計算し、請求する義務がある」 「会社は請求を拒否も出来るので、裁判での決着になる可能性もある」 「労基署は、民事不介入なので役にたたない」 この3点を抑えて行動してください。 とにかく一にも二にも、正しい情報からの資料作りです。2年分ですからおおかた600日分。計算は1日単位ですから、Excelで600行です。しかも時効が....って焦りますよね。 まさに有給でもとって何日も缶詰にならないと出来ない作業です。
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