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臨床心理士から公認心理師になれますか?

臨床心理士から公認心理師になれますか?どうすればなれますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    臨床心理士は法的には”単なる民間資格の一つ”以外の何物でもなく、公認心理師法においても特別扱いされることはありません。ですのでこれから書くことは、心理職を目指す学生及び現職者を対象にしたものとなります。 新たに国家資格が創設される際、現場での混乱を最小限に抑えるべく経過措置が取られます。公認心理師法では大雑把に ①現職者向けの受験資格の特例 ②学歴から見た受験資格の特例 の2つに分けることができます。 ①は、『公認心理師の業務として認められる仕事を週一以上の形態で5年以上続け、かつ省令で定める講習を受けた者』が対象となります。学歴、資格、訓練歴などは一切問われず、業務内容と勤務形態によって判断されるので、現任者ルートと呼ばれます。ただし、”現任者ルートの受験資格は法施行日から5年まで”と、期限付きです。 ②はちょっと複雑ですが、大雑把に言えば (1)法施行前に大学院で省令で定める科目を履修し修了した者 (2)法施行前に大学院に入学し、施行後に省令で定める科目を履修して修了した者 (3)法施行前に大学で省令で定める科目を履修して卒業し、施行後に大学院で省令で定める科目を履修した者 or 省令で定める期間の実務経験を経た者 となっています。これに当てはまるかどうかで、受験資格の有無が判断できるのです。 たとえば A…法施行前に臨床心理士の資格を取得して心理職に10年従事。職歴に穴はなく、大学院で修得した科目も、省令に定める割合で公認心理師養成カリキュラムに対応することが分かっている。 B…法施行前に臨床心理士の資格を取得して心理職に3年従事。職歴に穴はないが、大学院で修得した科目が、省令に定める割合でカリキュラムを満たさないことが分かっている。 ならば、Aは学歴の上でも現任者ルートでも、どちらでも公認心理師の受験資格が得られます。一方Bは、学歴では受験資格が認められないので現任者ルートで取得を目指すことになりますが、最低でもあと2年は仕事を続けないと条件を満たしません。 このように、自身の状況と省令を見比べながら受験資格が得られるかどうかを判断しないといけないのです。なお、あらゆる条件に臨床心理士ながら該当しない場合、正規のルートに則り大学から始める必要が出てくる可能性が高いです。

  • なれます! 現任者は30時間の講習の予定です。 で、面接なしの筆記試験となるようです。 ただし、まだはっきりしておらず、この7月末に説明が大学などになるようです!

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