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セイコーマートでのバイト ちょっと前までセイコーマートでバイトしていました。自分はヘルプとして数えきれないほどのシフトを…

セイコーマートでのバイト ちょっと前までセイコーマートでバイトしていました。自分はヘルプとして数えきれないほどのシフトを穴埋めしてきましたが、自分が本当に具合が悪く、休みたいとバイザーに言っても「自分で探せ」と言われました。バイザーに電話して休みをお願いしたのは数年で2回だけです。二度とも車で救急外来に走り、二度とも医者からは車を運転することさえ禁じられ昨年の正月そのまま腸閉塞で入院しました。夜8時、激しく嘔吐しているから出勤出来ない旨話すとバイザーから怒鳴られまくって仕方なくアルバイトの方に電話をかけて自力で繋いだのです。深夜におにぎりをレジ兼任で製造する作業も含まれていました。めどがたったのは深夜0時を過ぎていました。当時のパートナーには深夜電話して大変ご迷惑おかけしました 風邪をひいても休む事は極めて困難で、今年何とかチーフに言って2日くらい休みましたが、用事で休んでも風邪をひいて休む人はいないのだから、周りからヒンシュクをかうから風邪を引かないように言われました。事実他のパートナーからも自己管理だからとかそれとなく言われました。でも普通の用事で休みをもらって、風邪を引くなどして休めないなど、会社として少しおかしくないですか?アルバイトですよ?ライブに行くからとチーフは休んでいましたが、風邪、運転することさえ出来ない状況でしか自分は休みをお願いをしたことはありません バイザーは数年で二人。二度とも同じく対応。後、辞める際にチーフから「そんなに急に辞めるのは無理❗あなた雇用契約書にサインしたでしょ❗一ヶ月前って書いてあるの❗」 セイコーマートの雇用契約書は少し変です。一番下に「雇用契約書を理解しコピーを受けとりました」みたいなセリフと共に太文字で印刷され直筆でサイン書く欄があるのですが、数年勤めていましたが一回もコピーは貰ったことさえありません。他のパートナーもコピーは貰った事はないと話していました。ここにサインしないと、書類は絶対に受け取ってもらえません! 総合的に考えて、労働基準法などの法律に当てはめてどうでしょうか?詳しい方からの回答お願いいたします 追伸辞める際に多分チーフが上の人にいわれたのでしょう、一時間後位に手のひらを返したように希望日で退職してよい旨電話ありました。民法第628条でアルバイトなどの労働者は、やむを得ない事由がある場合はお互い即日解約できるとあります。判例としたら多くないようですが。労働基準法のほうが法的に強いみたいですし、それ以上の事は分かりません

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ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    セイコーマートの本部に、チーフの名前を出して連絡すべき。 ここで愚痴るより、話が早いと思うよ。

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