教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

履歴書及び職務経歴書の虚偽の記載についてです。

履歴書及び職務経歴書の虚偽の記載についてです。こんにちは。38歳の男性です。 最初勤務した会社は15年ぐらいつとめておりました。ただ、両親、家族の体調のこともあり退職せざれをえず、二度の退職をしております。二回目の退職以降は短期の時間帯があうアルバイトをしながら介護をしておりました。 2年間の無職の期間があります。ただ、この話をすると病気だったのではと疑われるのです。先に健康診断を持って行ったところですら、精神疾患を疑うような聞かれ方をしました。 私も介護でやめる人はなんでだろう・・・と昔は思っていましたがこれで本当の理由です。 ここ二年間の職歴を書くのも一日のバイト等もあり膨大な量です。そこで、2社目を長く働いたことに虚偽記載しようと思うのですが、ばれるものでしょうか。受けようと思っているのは、全く関連のない会社です。介護は本当なのですが・・・・。落とされます。 どうか、お力をお貸しください。

続きを読む

526閲覧

ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ID非公開さん >転職回数が多かったり、アルバイト等の期間が長いと、書類選考で不採用とされてしまうことが多くなってしまいますね… しかし、短期間の経歴を記載しなくても構わないという根拠は何処にもありませんし、意図的に複数の経歴をまとめてしまったり、在籍期間を長くしてしまうのは「経歴詐称」とされてしまい、発覚した場合には懲戒解雇もあり得ます。 厚生年金や雇用保険の加入歴は個人情報なのですから、本人の承諾を得ずに確認することは出来ませんし、採用時にも年金基礎番号や雇用保険被保険者番号が確認出来れば、加入手続きを行うことは可能です。 ただし、2年前までであれば、退職証明書の提出を求められる場合もあり得ますし、経歴核に調査の承諾書に署名・捺印を求めて、合法的に調査を行う場合もあり得ます。 経歴詐称は、会社側に提出する書類からだけでなく、殆どは人からの情報で発覚していますので、絶対に発覚しないとは言い切れません。 どの様な応募書類を作成するかは、ご質問者様の自由ですが、経歴詐称はとても発覚される可能性の高い、リスクの大きな行為であることを認識しておくべきですし、発覚したさいには懲戒解雇とされても構わないという覚悟がなければ、すべきではありません。 『これって経歴詐称?』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2143 『経歴詐称はこんな時に発覚する』 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2303

    1人が参考になると回答しました

  • 採用面接を受ける際、「暗い表情にならざるを得ないネタは明かさない、就職面接は人生相談の場ではないから」と常々説いていますが、質問者さんの場合は話が別です。 明るく語れない真実を明るく語る必要はなく、その明るく語れない中で悲壮感とか切迫感とか、そういう要素をかもし出すことに活路を見出していきたいです。 が、質問者さんが実際に採られている作戦は健康診断書の提出などと、現実の応募者でそういうことをする人は皆無同然だから、採用側は精神面の疾患を覆い隠すための手段だと嫌でも解釈して、それで敬遠せざるを得なくなるのです。 実際に日常が介護主体の暮らしであったからには、伝わるものがあって当然との信念で面接に臨みたいです。それでだめなら仕方がないと割り切るまでで、質問者さん自身がいま毅然とした真っ向な態度を貫かないことには、状況はますます不利を招くことになるんですよ… …正面から胸張って堂々と★

    続きを読む
  • 厚生年金手帳の履歴でバレませんか? まだ個人事業主にしておいた方が。 それより、ご両親やご家族の診断書などで正直に話す方がいいと思います。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 就職活動

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる