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リストラされたことが無いので

リストラされたことが無いのでリストラされたことが無いので知りたいのですが 正社員でも急に解雇を命じられるのですか? それは個人にたいしてですか? 経験者の人エピソードをお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者にそれこそ犯罪に相当するぐらいのことでもなければ会社からの一方的な解雇はできません。 ただなにも分からずにこれを飲む労働者がいるのでこういう解雇が通ると思われるわけです。 リストラとは正確には整理解雇と言います。 整理解雇ならなんでも解雇していいわけではありません。 「整理解雇の4要件」というものがあります。 詳しくはネットで検索してみてください。 これを満たしていなければ整理解雇は認められません。 これは労基法などに規定があるわけではなく過去の裁判から判断されているもので法律と同等の効力を持ちます。 ですのでもし解雇を言われたときその理由を聞きましょう。 大抵あなたに落ち度がなければ会社はリストラ(整理解雇)と理由をいうと思います。 そのときに「整理解雇の4要件」を満たしていないことを告げてこの解雇は無効と告げます。 それでもその解雇を撤回しないなら個人加盟の地域労働組合(ユニオン)に相談すると告げると分かっている会社はすぐに撤回すると思います。 撤回しなければ相談なさってください。 そういうことをいう会社ですからこのままその会社にいたくはないかもしれませんが辞めるつもりでもそれは表に出さずユニオンからの団体交渉で違法な解雇だけどそれを飲むという条件で解決金の名目でお金を取ることも可能です。 また労基法上 正社員という区別はありません。 あるのは「期間のさだめのない雇用」と「期間のさだめのある雇用」の区別しかありません。 期間の定めがなければ労基法上は正社員でもアルバイトでも権利は同等にあります。 リストラでもアルバイトが実態自体も正社員の補助的と言えるものではなく同等の仕事をしていると言える場合はアルバイトという理由だけで先に解雇できるわけではありません。 こういうこともそれを理解していない労働者がそれを受け入れるのであたかもそれが通ると思われるわけです。 また期間の定めのある雇用すなわち契約社員でも概ね3年以上契約を繰り返しているとそれはすでに期間の定めのない雇用に移行していると判断され期間満了の言葉で解雇できなくなります。 つまり労基法上は正社員と同等の扱いということです。 最後に日本の法律には「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。 その解雇が違法や問題があってもそれを主張しなければ保証しないということです。

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