解決済み
【正規雇用への応募として】 *パート歴…1日でも働いていれば、記憶の限り *バイト歴…アルバイト歴は職歴に含めなく、社会保険歴があっても書かない 【非正規雇用への応募として】 *パート・アルバイトの別を問わず、記憶の限りを書き記す 「期間」をめどにすると、面接で問い詰められた時につじつまが合わなくなっていきます。求人側は「期間」で職歴に含めるかどうかとかを基準にしていないので。 正しく開示すればしたで、非常に短い期間の履歴は評価されようがなくなりますが、しかしそういうことも含めて自分自身の職歴です。指摘されてたじろぐようでは、元から誤魔化すしかなくなって…
決まりはありませんが、個人的には半年以上です。
・・・たとえ、1日でも勤務すれば、「職歴」ですが、 履歴書、職務経歴書に記載レベルなら、1ヶ月以上でしょうね。
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