解決済み
至急回答お願いします!36協定等、労働基準についての質問です。 現在サービス業の職についております。繁忙期と閑散期の差が激しく、繁忙期には休日出勤もあります。その休日出勤は今まで、出勤する、しないを自由に選べたのですが、今年から月2回、休日は必ず出勤するように上司から言われました。「これは社労士や組合と話し合った結果、結んだ約束です!月2回休日出勤しない人は懲戒解雇します!」とまで言われたのですが、このような協定等、約束は自由にできるのでしょうか? 労働基準に関しては無知なので、詳しい方、無知な自分でもわかりやすい回答よろしくお願い致します。
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上司が言ったことは虚偽です。労組があるとのことですから確認してみては?
基本的な考え方として「法定休日」に強制出勤させることは違法です、だから解雇と書いてあることは無効だと解釈できます。 休日といっても法定休日と法定外休日とあり、その割増し金額も135%と125%と違っています。組合が休日出勤を労使協定を結んだという事は良しとして、何の条件も無いというのは可笑しな事。 先ず月2日の休日出勤合意に際して、出勤日を選択できるのか、法定と法定外との扱いはどうなのか、労使合意と言う事は休日出勤日に有給休暇は執ることが出来るのか出来ないのか、代休及び振替が出来るのか、こういった委細まで話し合われていなければ、談合の席につかせてもらえない組合員の意見は無視なのか、となります。組合が合意した事だから従えと言う事にはならない。
労基法上、明らかに違反です!!
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