解決済み
子役は労働基準法に違反していないのですか?本来、働かせてはいけない年齢だけど、働いてるし・・・・ 仕組みはどうなっているのでしょうか?
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何事にも例外は存在します。 労働基準法、第56条1項でに禁止しているのですが、 2項に例外が設けられています。そこに記述があります。 就学(学校に行っている)時間+就労する時間を足して、1日の上限、1週間の条件を設けてあったり、深夜労働、健康を損ねる有害物質に関わる仕事についても禁止されています。 勉強することが優先しますので、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書なども必要になってきます。 なお、子供が働いて稼いだお金は、子供のものです。 親が勝手に受取ることは出来ませんし、勝手に契約を結んで働かせたりすると強制労働に値します。 保護されることは多いですが、労働者としての権利は大人となんら変わりありません。
ついでですけど、タレントや俳優は、たいてい事務所にはマネジメントを委託しているだけの個人事業主、ということになってるから、「労働者」じゃない。
映画の製作又は演劇の事業につきましては、 ★児童の健康及び福祉に有害でない。 ★労働が軽易なもの。 ★所轄労働基準監督署長の許可を受ける。 ★修学時間外に使用すること。 上記の要件を満たすことにより、 例外的に満15歳の年度末までの児童を労働者として使用することができます。 (労働基準法第56条2項) http://www.soumunomori.com/column/article/atc-800/ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/sonota.html
子役などは特例になってるんじゃないですかね。 さすがに夜遅くにはダメだと思いますが。
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