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国民年金の任意加入被保険者の資格の一つに、下記要件があります。

国民年金の任意加入被保険者の資格の一つに、下記要件があります。「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」 ①上記の者が受けてっている年金とは、どのようなものがあるのでしょうか(60歳までにもらえる年金とは??) ②厚生年金保険法に基づくもの、とあるので2号被保険者だった者がもらえるのでしょうか

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    「厚生年金保険法に基づくもの、とあるので2号被保険者だった者がもらえるのでしょうか」 厚生年金保険法に基づく老齢給付”等”であり、厚生年金保険法に基づくものではありません。この語句については国民年金法施行令第三条に定義されています。意味するところの主なものは、厚生年金保険法の老齢年金の他に、各共済組合法による退職共済年金、旧船員保険法の老齢年金等を含みます。第2号被保険者というのは昭和61年以後の呼び名であり、それ以前の加入期間も関係しますので「第2号被保険者だったものがもらえる」という言い方は不正確です。 「上記の者が受けてっている年金とは、どのようなものがあるのでしょうか」 もう明らかに対象者がいなくなっているものを除くと、60歳未満で老齢給付を受給している人は ・昭和29年4月1日以前生まれで、坑内員、船員としての加入期間が15年以上ある者 ・共済組合期間が20年以上あり、平成7年6月以前に自己都合以外の理由で退職した一部の者 くらいでしょうか。

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