解決済み
社会保険の加入条件について 巷では正社員の3/4の労働時間、おおよそ30時間以上働けば、社会保険には絶対加入しなければならないという論説があちこちに散見されます。 http://shakaihokenryo.com/shakaihokenryo/subject/ しかしこちらの社労士の説明では、たとえ週の労働時間が正社員の3/4、おおよそで30時間を超えていたとしても、週の労働日数が正社員3/4を超えていなければ、社会保険に入る必要は無いとなっています。 例えば月に14日出勤し、残業を含み月に140時間働いても社会保険には加入しなくても良いということです。 一体どれが正確なのか教えてください。 なお、28年度の法改正についての説明は不要ですので、社員数は500人以下という仮定でお願いします。
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社労士が書いていることに誤りは見当たりません。おそらく「週の労働日数では4分の3以上だが月では未満だった場合、未適用」とある部分に疑問を持たれたのだと思いますがその通りです。質問には「たとえ週の労働時間が正社員の3/4、おおよそで30時間を超えていたとしても、週の労働日数が正社員3/4を超えていなければ、社会保険に入る必要は無い」とあります。そのような記述は見当たりません。
3/4ルールは満たさなくても、http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/ は満たすのではありませんか?
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