解決済み
バイトの税金について。今年の5月中旬からバイトを始めたのですが、 月8万8000円以上、年間103万を超えると税金が引かれると知りました。 5月から始めたので年間103万を超えることはないと思うので心配はないのですが、 月8万8000円を超えるといくらほど税金を引かれるのですか? また月の収入によって税金の額も変わるのですか? 源泉徴収?住民税?など調べたら出てきたのですか…何種類も引かれるんですか? 20歳でフリーター、親の扶養に入ってます。 国民年金はもちろん払っています。 調べてみたんですがイマイチよく理解できず 税金のことは全然詳しくないので、わかりやすく教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
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あなたの年収が103万円以下になるかどうかなんて、誰にも分かりません。 なので、給与をもらう時に仮の税額を天引きします。 これが源泉徴収です。 そして、年末になって、年収や所得控除が確定した時点で、正しい税額を計算して、精算します。 これが年末調整です。 源泉徴収は、扶養控除等申告書で申告した扶養人数(ゼロでも提出しないと会社は分からない)によって、天引きする税額が決まります。 甲欄適用の場合、扶養人数ゼロの場合で、月額88,000円以上で源泉徴収されます。 給与所得の源泉徴収税額表(月額表) https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/01.htm 年末調整の計算 所得=収入(給与年収)ー給与所得控除(65万円~220万円) 課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、社会保険料控除など) (千円未満切り捨て) 所得税=課税所得×所得税率(5%~45%) 復興税=所得税×2.1% 合計税額=所得額+復興税 (百円未満切り捨て) 収入、所得、課税所得は、それぞれ別の意味があるので、混同しないように。 給与の源泉徴収税の合計<合計税額であれば 納税額=合計税額ー給与の源泉徴収税の合計 給与の源泉徴収税の合計>合計税額であれば 還付金=給与の源泉徴収税の合計ー合計税額 所得控除として、基礎控除38万円や社会保険料控除(国民年金、健康保険、雇用保険)などあります。 基礎控除しか無い場合で、給与所得控除65万円と基礎控除38万円で103万円までは課税所得がゼロと計算され、非課税になります。 国民年金を払ってるなら、その分、非課税枠は広がりますが、「所得」が38万円を超えると、親は扶養控除(所得控除の一種)を受けられなくなります。 また、国民年金を納付書で払ってるのであれば、社会保険料控除は、親の税申告で適用した方が、よいでしょう。 住民税は、後払い制度なので、平成29年の所得に対する税額を平成30年度(平成30年6月から1年間)に払います。 住民税は、均等割と所得割の合計で課税されます。 所得=収入(給与年収)ー給与所得控除(65万円~220万円) 課税所得=所得ー所得控除(基礎控除、社会保険料控除など) (千円未満切り捨て) 所得割=課税所得×10%(都道府県民税:4%、市町村民税6%)ー調整控除 均等割=5,500円前後(自治体によって違う) また、住民税は、税額を計算する以前に非課税基準というものがあり、非課税かどうかを「所得」で判定します。 扶養人数がゼロの場合、 所得割が非課税になる「所得」の条件 ・35万円以下 均等割が非課税になる「所得」の条件 ・1級地:35万円以下 ・2級地:31.5万円(32万円)以下 ・3級地:28万円以下 所得割の非課税基準を超える場合は、課税所得の10%が課税されますが、非課税基準を超えても、社会保険料控除などの所得控除があれば、課税所得がゼロになって非課税になる場合もあります。 しかし、均等割は「所得」のみで判断するので、非課税基準を超えると課税されます。 住民税の計算においては、基礎控除は33万円なので、所得割の非課税基準を超えた場合、「給与年収で98万円+社会保険料」までは、所得割は非課税ですが、均等割は非課税基準を超えると課税されてしまうということになります。 住民税が課税される場合は、そもまま同じアルバイト先で勤務してれば、来年6から給与天引き(特別徴収)されます。 それまでに辞めてしまい、どこの会社でも年末調整を受けない場合は、納付書(普通徴収)が届きます。 まぁ、親の扶養控除が大きいので、103万円は超えないことです。 扶養控除は、19歳から22歳の場合、所得税の計算で63万円、住民税の計算で45万円です。 それに、親の税率を掛けた分だけ、減税されてる状況です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf ここに書かれてる表の通り毎月の給与から引かれます。 扶養控除等申告書を提出してるなら甲欄、提出してないなら乙欄が引かれます。乙欄の場合、88000円以下でも3.063%が引かれます。 しかし年間を落として103万以下であれば最終的に年末調整か確定申告にて引かれた税金が還付されます。 なお、国民年金を払った分は社会保険料控除として収入から引くことができます。つまり、103万+年金払った分までは所得税がかかりません。 住民税に関しては自治体により多少の違いはありますが、98万+年金払った分までなら住民税はかかりません。
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