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「残業代を払うと会社が潰れるなら、経営者を辞めるか事業構造を変えよ」 小宮一慶 http://diamond.jp/…

「残業代を払うと会社が潰れるなら、経営者を辞めるか事業構造を変えよ」 小宮一慶 http://diamond.jp/articles/-/132187>法律に違反してまで従業員から搾取して経営者を食わせる必要はありません。 記事のタイトルですが、全くもって正論だと思います。(潰れろ、逮捕されろ、と言い切らないところに良心的なものを感じます。) 労働基準法を無視した違法経営会社を許さない社会的風潮が芽生えれば、(割増賃金が発生することもあり)時間外労働やそれに従事する従業員に対する管理・監督も厳格に行われることになるでしょう。 これにより過労による自殺等の種々の問題を抑制することが可能になるでしょう。また、労働者一人あたりの労働時間も減少することから、より多くの労働力確保のために新規の雇用も促進され、ある種のワークシェアリング的な効果も期待できるでしょう。 労働基準監督官がより積極的にサービス残業問題を取り扱ってくれることを期待したいです。 皆さんはどう思われますか。 労働基準法 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 (付加金の支払) 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    そもそもの原因は労働基準法を経営者も労働者も正しく理解していない事が原因です。 そして労働基準法違反は犯罪だという認識を持つ事でしょうね。

  • 会社が持ってる持ち株で何とかするしかないと思います。

    ID非表示さん

  • 全くその通りだと思います。ただ国民はこれによる様々な不便や料金高騰を受け入れるでしょうか。それも同時に受け入れねばなりません。 例えば、コンビニは9:00~18:00の営業とか、宅配料のアップはもちろん、再配達料の場合は別途料金が必要などです。また急病であっても通常では診療は行なわれず一定の料金を支払った場合のみ診てもらえるとか。 キチンとした労働条件の中でも今までのサービス等が提供されればいいのですが、いかんせん少子化で人手が足りません。先日「人手不足」というテーマでNHKの番組がありました。これによると、15歳~65歳のいわゆる生産者人口が、1995~2015年の20年間で約1千万人減少したそうです。これをこの期間の週数で割ると毎週約1万人のこの年令の人口が減少したことになるようです。1万人といえばちょっとした町村人口に匹敵します。毎週日本のどこかの町村が消えていることになります。今後更に減少カーブがキツくなります。しかも今すぐ赤ちゃんがたくさん生まれても約20年後でないと経済活動に従事できません。その間をどうするかです。 労働条件は法を遵守する必要がある、当然です。一方、人手がないため相当な利便性を我慢しなければなりません。このバランスをどう呑み込むのか、日本人に問われていると思います。

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  • わたしが本を出すとしたら、こういうタイトルにします。 「残業しないと今の仕事量をこなせないのなら、会社を辞めるか仕事のやり方を変えよ」 じゃあ今の仕事を8時間でやれよってこと。 ザビ残の会社が残業代出すくらいだったら8時間で終わらせるはず。 だからって仕事量は減らさないよ。

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