解決済み
欠勤した場合の罰金の違法性についての質問。 時給制の派遣社員です。 元々寮費無料の募集で派遣雇用されています。給与明細には、寮費は40000円は特別手当として一端支給され、さらに控除として40000円差し引くというような書き方になっています。 なので寮費分加えた総支給額が多く、年収も高めになるので税金関係も多くなるのですが、それはいいとして。 で、本題なんですが、 最近派遣先(私の派遣元からの派遣社員だけでも100名以上の大工場です)で直前欠勤者が多いという事で、来月改善傾向が見られない場合は、 突発欠勤2日/月 寮費50%支給(自己負担50%) 突発欠勤3日/月 寮費0%支給(自己負担100%) 遅刻/早退 3日/月 寮費50%支給(自己負担50%) になるかもしれないので皆さん突発的に休まないように体調管理をしっかりしましょう、という文書を会社から手渡されました。今はまだ実施されてませんが脅しの段階ですね。因みに自分は偽り無く無遅刻無欠勤ですので実施されても特に影響ない筈ですが、体調悪い日が2日あったらもう制裁ってのは少し不安ではあります。 しかしこれ実際に法律的にどうなんでしょう? 欠勤して実際には罰金ですよね。労働基準法違反にならないのでしょうか? 因みに先月給与は総支給額30万円(そのうち寮費4万円)(日給換算で12000円(残業含む)程度)でした。 寮費となっていますが皆勤手当として募集したような事は一切書かれていませんでしたし後付でそんな事出来るのでしょうか?
あ、因みに寮と言っても普通のそこらのアパート(場所にもよるけど大体1K)の部屋を会社が借りているだけです。 昔は寮費無料ではなくてその分時給が今より200円ほど高かったみたいですね。
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ひとつ疑問ですが 入寮してない人はいないのでしょうか?
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