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私の会社では隔週で土曜日に仕事が3時間あります。

私の会社では隔週で土曜日に仕事が3時間あります。土曜日に仕事がない日は労働時間が週37.5時間ですが、土曜日に仕事がある日は労働時間が週40.5時間となってしまい、週40時間以上の労働となってしまいます。 こういった場合は労働法違反となるのでしょうか? 2週間で相殺するなどの方法があるのでしょうか? どなたかご教示お願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    常時10人未満の事業場でかつ次のいずれかの業種であるなら法定労働時間は44時間となります。 商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く)、その他の商業)。 映画・演劇業(映画の映写(映画の製作の事業を除く)、演劇、その他興業の事業)。 保健衛生業(病院、診療所、保育園、老人ホームなどの社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く)、その他の保健衛生業)。 接客娯楽業(旅館業、飲食店、ゴルフ場、娯楽場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)。 上記に該当せず、かつ年間を通してご質問文のとおりの所定労働時間であるなら違法です。 ただし、毎週(または毎月)の所定労働時間が異なり、それらを平均して週40時間になれば合法とする変形労働時間制というものがあり、それを採用しているか否かは就業規則にその記載があるかどうかで判別できます。

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