ID非公開さん >財形貯蓄は、「一般財形貯蓄」、「財形年金貯蓄」、「財形住宅貯蓄」の3種類で、勤労者だけが利用できる制度であって、会社側が退職金の為に加入することは出来ません。 退職金分を毎月の給与に上乗せし、社員個人が給料から天引きする方法であれば、財形貯蓄に加入することで個人の積み立てを行うことは可能です。 財形退職金制度、ご質問者様が何処でこれを見られたのか不明ですので、あくまでも推測ですが、財形・退職金制度ありと記載されていたのではないのでしょうか?
なるほど:5
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