解決済み
マツエクの経営について質問です。マツエクを施術する人は美容師免許が必要になった事は知っていますが、そうなる前に、美容師免許は持っていなくて、マツエクの資格だけ持っている人がサロンを開業した場合、改めて美容師免許を取りに行かなければサロンの営業は違法になるのでしょうか?
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マツエクの資格だけ持っている人がサロンを開業した場合、改めて美容師免許を取りに行かなければサロンの営業は違法になります。 そもそも、マツエクの資格”というものはありません。
こんにちは マツエクの民間資格は意味がありません 美容師免許が必須になります 通達されてから、取るまでに猶予はあったはずです その期間になんだかんだ言い訳をして取らなかったのですから、今更何を言っても通用はしません 美容学校に通い国家試験を受け、美容師免許を取得しなければなりません その間の施術も出来ません 免許取得者に施術を任せて経営のみにまわるか、営業を停止するか… 施術場所(サロン)も保健所の認可が必要になります 認可を受けていないならば、そちらでも違法となります
美容師免許を持たずにまつエクの施術を行うことは美容師法違反になります。 2008年以降、まつエクの施術を行う際は美容師免許と美容所登録が必須と厚生労働省により定められています。 まつエク総合情報サイト まつエク美人 http://eyelashbijin.com/general なんでも相談室 http://eyelashbijin.com/faq/
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