教えて!しごとの先生
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製菓衛生師の勉強をしています。

製菓衛生師の勉強をしています。食品衛生法に基づく菓子製造業で、 二次加工品の原料として製造する営業は菓子製造業としない。 とありますが、 例えば、パンの生地に練り込むとき、手作りのカスタードクリームやジャムは入れてはいけないということですか? また、 包餡するみたいに使うとき、ジャムやカスタードクリーム お惣菜は手作りのものを入れても大丈夫ということですか? わかりやすく教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは、言葉の定義から。 一次原料(砂糖や卵、果実)を使ってできたのが、加工品(二次原料・複合原材料) 加工品を使ってできたのが、二次加工品 営業とは、販売する行為を反覆・継続すること。ですので、二次加工品の原料として製造する営業とは「自分のところで加工したものを原料として販売することを前提として製造すること」です。 平たく言うと、 ジャムやカスタード・惣菜を作って、パンに入れて売る分には菓子製造業でOK。 カスタードやジャムを作って「原料」として販売するのはアウト。そうざい製造業か別の営業許可を取りなさいよということです。 ま、菓子製造業で許可出してんだから、お菓子(パン)として売る分だけ許可します。原料として販売するのはアウトという話です。

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