平成24年輸入申告問題より ポートワインの容器については、輸入者が自己と特殊関係にない本邦のメーカーA社から米国までの運賃込で6,060個を181,800円で購入し、売り手に無償で提供したものであり、このうち60個は生産ロスを見込んだものである。また、当該容器の生産にはB社が本邦で開発した意匠が使用されており、輸入者はB社に対して使用料として30,300円を支払う。 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買い手が本邦において開発された意匠を購入し、売り手に無償で提供した場合、この費用は算入されないという規定 と 買い手から売り手に無償で提供された輸入貨物の生産に使用される金型の費用等[それがどこで製造されたものであっても]、課税価格に算入するという規定 の両方がごっちゃになったような問題です。 この問題の場合、買い手が無償提供したのは「本邦で開発された意匠」ではなく、「本邦で開発された意匠を使用した容器」です。意匠の使用料は 「本邦で開発された意匠」→課税価格に算入しません ではなく 「本邦で開発された意匠を使用した容器」→課税価格に算入します となります。 以下の通達のロを参照ください(イは生産ロスについてです) 関税基本通達4-12-(6) 次のような場合には、各々に定める方法により法第 4 条第 1 項第 3 号の費用の額を計算するものとする。 イ 買手により提供された物品中に生産ロスを見込んだスペア部品等が含まれている場合には、当該スペア部品等を含む費用の総額とする。 ロ 買手により提供された物品を生産するために他の物品又は役務(本邦において開発されたものを含む。)が使用された場合において、買手(輸入貨物の国内販売先等を含む。)が直接又は間接に当該他の物品又は役務の費用を負担しているときは、当該他の物品又は役務の費用を含む費用 の総額とする。
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法的には関税定率法第4条第1項第3号に規定する加算要素のうち イ 当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの ロ 当該輸入貨物の生産のために使用された工具、鋳型又はこれらに類するもの ハ 当該輸入貨物の生産の過程で消費された物品 ニ 技術、設計その他当該輸入貨物の生産に関する役務で政令で定めるもの ロの要素には限定がないのに対し、ニの要素には「政令で定めるもの」という限定があり施行令第1条の5第3項で 3 法第四条第一項第三号 ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。 本邦以外において開発されたもの という限定があるからです。 さらにこれはガット評価協定(現在ではWTO評価協定に移行)にそのように規定されているからです。 で評価協定はなぜそうしたかは東京ラウンドの交渉の結果としか判然としません。
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