解決済み
【医療事務】教えて下さい。 患者様で在宅自己注射指導管理料を算定して、自己注射でノボラピットを注射。病院にて週1回トルリシティを注射してます。 トルリシティの費用は薬剤のみ算定可と解釈であってますでしょうか? それとも薬剤料も算定不可になりますでしょうか? 医学通信社の診療点数早見表のP314の(12)を読んだのですが、、、。 私には、解釈が難しくて。 すみません。よろしくお願いします。
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外来に来られた時に、皮下注射をされているようですが、本来ならば、在宅にて患者様自身が注射を行うものだと思いますので、手技などは算定できないかと思います。 薬剤のみは算定可能のはずです。しかし、毎週来院させる行為にて対して、なぜ在宅で自己注射をさせないのか?などの疑問も生まれそうな気もします。(毎回診察料が発生しているのですよね?) 新薬期間でも、二週間分(2本毎)の処方はできるかと思います。 在宅で血糖値の測定を行われている方の場合には、血糖自己測定加算は算定できます。 特殊な場合などで疑問に思ったら、発売先の製薬会社さんの担当者に聞かれるのが一番です。
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