解決済み
延長していないなら、まずは延長を会社にしましょう。1歳6か月までの育休は受けなければ違法になります。 6か月延長しても、どうにもならない場合は離職も致し方ないとなりそうです。その場合の離職理由は育児に専念しなければならないためということになってくるので、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者に該当することになります。 受給期間延長の解除後に待期期間を満了すればすぐにいわゆる失業手当の支給が始まるということになります。 受給期間延長を3ヶ月に満たない期間で解除をしても特定理由離職者にはなれると思いますが、給付制限逃れを防止するためでしょう、ペナルティとしての給付制限が1ヶ月つくことになるでしょう。 3ヶ月の給付制限を免除されても、受給期間延長を3ヶ月取らないといけないなら同じじゃん、と当然のことを思うでしょうけど、特定理由離職者になれれば国保の保険税の減免がされやすくなりますから、なれていた方がたぶんお得です。 延長中は健康保険は被扶養者になれると思いますが、配偶者が自営業だったりして国保に切り替えるか任意継続かを選ばないといけないなら、延長解除前でも減免が受けられないか聞いた方がいいです。 待機児童は主に行政のせいで起こるのに、受給期間延長をしないと特定理由離職者になれないって、安倍真相一派や小池百合子一派は矛盾を感じないのであろうか?
私の同僚は、1年6ヶ月の延長後も、保育園が決まるまで在籍させてもらい、決まった時点で復職していましたよ。(わが社の育休は最長1年半と規定があります) 職場次第ではないでしょうか。
「保育園落ちた日本死ね」・・・状態ですね、 確かに保育園に落ちたら、いったい子供を預ける人が 居ない状態では、仕事出来ませんね・・・ 退職となると・・・生活が困窮し生活保護に!? 託児所のある職場しかないでしょうね・・・
会社次第では? 育休延期をお願いできませんか? 保育ママとかもないですかね。
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