解決済み
育休手当の計算について教えてください。休業開始前6ヶ月の賃金の平均とありますが、私の会社は産休中も給料の66%が支給されます。 その場合、産休中も含めた6ヶ月になるのでしょうか? 休業開始時賃金月額証明票というものを見ると、賃金支払い対象期間の基礎日数がどの月も20日を超えています。 産休中は残業代も付かず給料の66%しか出ないので、これを含むと育休手当がかなり少なくなってしまいます。産休前の6ヶ月平均だとうれしいのですか… どなたか教えてください。
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産休前の6ヵ月です。 ただし、産休中に給料が支給される場合、 休業開始前6ヶ月の賃金の平均の80%以下になるように育休手当が調整されます。 つまり、産休前の6ヵ月の平均賃金が10万円だった場合、 給料が66%支給されるということなので会社から66000円。 この場合、育休手当は本来10万円の2/3貰えるところが、10万円の80%(つまり8万円)以下になるように調整されます。 なので、育休手当は14000円しか貰えません。
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