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ホンダ健保の出産手当金について

ホンダ健保の出産手当金についてホンダ健康保険組合の被保険者です。 「退職時に出産手当金を受給中の場合は、退職しても期間満了まで出産手当金を受給できる」とのことで、これを前提に質問します。 出産に関するお金についてネットで調べていると、産前休業中に退職した場合には受給資格があり、出産手当金の受給対象となるとの解説を何度か読みました。 これが一般的と思っていたのですが、 ホンダ健保のホームページによると、退職後でも支給される条件は、受給中に退職した場合、とあるので、 1度は請求・受給した後の退職でない限り、出産手当金は支給対象外、と読んで間違いないでしょうか。 また、出産手当金を分割して請求する場合は、都度医師の証明が必要でしょうか。 初回のみ必要とするところもあるようですので、ご存知の方がいましたら、教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問の主旨とは違いますm(_ _)m 退職日翌日以降の保険&年金はどうなさる予定ですか? 国民健康保険&国民年金1号? 任意継続健康保険&国民年金1号? (御主人が 健康保険&厚生年金 なら)健康保険被扶養者&国民年金3号?

  • 傷病手当金でも、出産手当金でも普通に考えて受給中とは対象日の最中と言うか、要件を満たしている間ということだと思いますが。受け取り終わったら要件は満たしてませんから、要件を満たしていて未請求分がある状態ってことでは? 健康保険組合も協会けんぽも健康保険法なので基本的なところは変わらないと思います。 出産手当金を分けて請求。 出産日は出産42日前は予定日ってことになりますし、出産56日後は実際の出産日ですから、産前産後を分けて請求するということでも予定日通りの出産であれば産後の分は省略できそうですけど、予定日と違ったとか出産してみたら双子ちゃんだったとかであればもらえる日数が変わってくるので書いてもらわないといけないでしょう。 出産手当金では離職日に出勤すると退職後の対象日については請求できなくなるのが健康保険法だったと思います。協会けんぽの規定ではなくて。ホンダ健康保険組合とやらが離職日の扱いをどうしているかも確かめておく方がいいんじゃないかと。 ところで、ホンダって世界のホンダですよね。motogpのスペイングランプリでヤマハが散々だったのを横目に優勝をかっさらって、F1でシーズン前と開幕直後はドライバーから「遅いんだよ、ホンダのエンジンはよぉ」って、さんざん言われていたあの。 だったら、育児休業を申し出られて認めないなんて違法なことはしなさそうですから、育児休業を取ってからの方がいいんじゃ? 出産手当金を退職後ももらえるなら、育児休業給付の要件になる雇用保険の被保険者期間(加入期間でも、被保険者として働いていた期間でもないです)だって足りてそうな気がします。入社の1年以内に妊娠して調子が悪くて休んでいたりしてなければですが。 今は復職を考えていなくても、休んでいる間に気が変わるかもしれないですし、最初から全く復帰する気がなくてそれをやるのはまずいわけですが、結果としてそうなった場合は返還しろとは言われません。最初から辞める気しかなかったか、休んでいるうちにあの職場は辞めた方がいいと思うことになったのかなんてわかりっこありませんしね。

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