一般に履歴書などに「賞罰欄」というもの書かれているものがあり、その場合「罰」は刑事罰を受けた場合に記載します。 交通違反でも、裁判所で罰金刑以上の処罰(処分)を受ければ書きます。 具体例としては ・人身事故を起こした時(相手が軽傷であれば、処罰されないこともあります) ・飲酒運転や無免許運転などの特に悪質な違反 ・一般道で30km/h、高速自動車国道の本線で40km/h以上の速度超過 などです。 一般的な交通違反(駐車違反、軽微な速度違反など)は「交通反則(行政処分)」で、刑事罰にはなりませんので、記載の必要はありません。 また、累積違反点数による免許停止も、行政処分ですので記載の必要はありません。 ただし、運転免許の停止処分中なら、資格欄に運転免許を書きますが、そこに「◯月◯日から◯日間の免許停止中」と書く方が良いでしょう。 未成年の間のことについては「少年事件」として扱われていますので、強盗傷害などの凶悪犯罪で検察逆送(大人の事件と同じように扱われる)などで裁判所で有罪判決を受けた場合も記載しなければなりません。 しかし、最近は、賞罰欄のない履歴書やエントリーシートも増えているので「罰」は、あまり気にしなくて良いでしょう。 「賞」は、全国レベルの表彰(各種スポーツの全国大会やインターハイ優勝など、文化活動での文部科学大臣賞など)の場合によって書きます。 それと、本来は記載の対象ではないと思いますが、警察や消防の場合「人命救助による表彰」は書いておいても良いでしょうね。
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