解決済み
お尋ねします。 公務員の不動産投資についてなんですが、公務員の規定に5棟10室以下、もしくは許可を得た場合可能となっていますが、飲み屋街のテナントビル、ソシアルビルの取得は問題ないのでしょうか?
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テナントビルの種別には個別審査申し出でしょうが、 この辺りの五棟、、はとても曖昧です。 土地売却買換特例の処置等にもこの表現がありましたが、 果たして都心部の五棟と地方、過疎地の五棟、10室なのか、、 それを並列で考えるべきものか、、 以前それで税務当局ともいろいろあった事も伝わっています。 当局に事前に相談した方が無難です。
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