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社会保険の随時改定についてお聞きします。 除染の危険手当を支給されている者です。 今回、現場が変わり手当の支給日数が…

社会保険の随時改定についてお聞きします。 除染の危険手当を支給されている者です。 今回、現場が変わり手当の支給日数が極端に減った関係で給与も月平均14万円以上減りました。これは随時改定に該当(2段階、3ケ月、基礎日数17日クリア)するのではと会社に照会しましたが、残業が減っただけでしょとの回答でした。危険手当は現場に出たときのみ支給というモノですが、残業代算定の際には基準賃金に入ってくるものです。よって、私としては固定賃金の減額に該当するものであるので当然に随時改定すべきと考えますが如何でしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    別に固定賃金が減らなくても賃金体系が変わったとかで 月変を請求することは可能です。 お話の内容だけで届出して報酬等級を変えることは可能です でもそれは個人の判断でなく事業所の判断です。 また報酬等級が減ることがあなたに必ずしも有利になるものでは ないです 高い報酬等級の保険料なら事業所負担分も同じ額ですが これを減らすとなるとその部分も減ってしまいます。 将来年金を受け取るとき不利になるじゃないですか。 社会保険の等級はあんまり争って得になるようになりません 地道に事業所の方のお願いしましょう

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