解決済み
行政書士は、独立開業型の士業資格の中でも、就職や転職には役に立た ないということが、特に言われるのですが、どのような理由があるから でしょうか?
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>特に言われる 行政書士法に起因します。 一、実務と乖離した試験 二、企業内行政書士が成立しない 一、実務と乖離した試験 行政書士の業務として、『官公署への提出書類』の作成と『権利義務又は事実証明に関する書類』の作成があるが、試験内容はその基礎的内容の民法・行政法等で、書類作成の試験科目はない。合格しても、実務能力はない。 二、企業内行政書士が成立しない 弁護士のみならず司法書士も訴訟法について最低限の知識があり、法務部所属の司法書士でも顧問弁護士と共通の言葉で会話ができる上、不動産会社では自前で登記できたら、件数によっては(給料を払ったとしても)大幅な経費削減になる。社労士は、社会保険関連手続、給与計算部門では、あっても邪魔にならない。労働法はどの会社にも必須のため強みはある。(ともに、登録者ではなく合格者のレベルで検討) 行政書士で法務部を想定した場合、訴訟法の知識に乏しい行政書士が法務部で安心しますか?行政書士で総務部を想定した場合、その許認可は何年ごとの更新ですか?もともと、企業の日常業務との関連性が低く、需要が少ない。 その上行政書士は宅建士のように、事務所を持たずに登録できない。 以上により、就職・転職時に『試験頑張ったね』以上の評価は無い 以下行政書士試験について 行政書士法(抜粋) (行政書士試験) 第三条 行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。 2 行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。 以下行政書士の登録と業務取扱について 行政書士法(抜粋) (登録) 第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。 (事務所) 第八条 行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。 2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。 3 使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。 行政書士法施行規則(抜粋) (他人による業務取扱の禁止) 第四条 行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。ただし、その使用人その他の従業者である行政書士(以下この条において「従業者である行政書士」という。)に行わせる場合又は依頼人の同意を得て、他の行政書士(従業者である行政書士を除く。)若しくは行政書士法人に行わせる場合は、この限りでない。 簡単に言うと、 (行政書士・行政書士法人の使用人となるもの以外の) 行政書士として登録するには、独立性の保たれた事務所が必要で(各県行政書士会毎に事務所設置基準あり)、宅建士のように事務所を持たずに登録だけしておくことができません。 また、行政書士として業務を行えるのは、行政書士、行政書士の使用人行政書士、行政書士法人の使用人行政書士であって、一般の株式会社などの中に勤務する行政書士資格者がその会社の名前で行政書士業務を行うことができない。
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boy_sister_0201さんもおっしゃっていますが、試験の内容が行政書士の仕事内容に全く関係がないものなんです。 たとえば社労士試験は労働法全般が試験範囲で、社労士の仕事に関係しています。 試験合格者=必要な知識を備えた人、と言うことができます。 ところが、行政書士試験の場合は、行政法・民法・会社法、そして「一般知識」という名の時事問題・常識問題が試験範囲で、行政書士の仕事にはあまり関係ありません。 むしろ、合格してから行政書士の勉強をする、という感じです。 ですから試験に合格した人に資質があるとは言えないんです。
行政書士が、独立開業型の士業資格の中で、もっとも難易度が低く、初学者も勉強して資格を取得してみようかと思わせる資格だからだと思います。 たとえば、公認会計士や税理士を狙う人は、すでにそれ以前にその業界の入門的な資格である日商簿記の試験勉強などを通じて、上位の資格である公認会計士や税理士が一般企業などへの就職や転職には役に立たたないことを十分承知している。だから、いちいち他人に質問などしない。 一方、法務系の入門的な資格である行政書士については有象無象が興味や関心を持つため、他の士業資格に興味をもつものであれば当然知っているような基本的なことから、ことさらに取り上げられることになる。 結果として「就職や転職には役に立たないということが、特に言われる」のだと思います。
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