無資格でも実務経験が2年以上あれば生活相談員になれます。 ケアマネ受験資格は、今年の受験なら日数に加えることができますが、来年からデイサービスの生活相談員は受験資格に該当しなくなります。日数に加えることはできません。 生活相談員は、次の1~4の資格要件のうち、いずれかに該当する者を配置してください。 1 社会福祉主事(社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者) 2 介護福祉士 3 介護支援専門員 4 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上(勤務日数 360 日以上)介護等の 業務に従事した者(直接処遇職員に限る)
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