教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

消防法について質問です。 現在隣接している部署とパーテンション(上が空いている物)で区切られているだけなので 声、音…

消防法について質問です。 現在隣接している部署とパーテンション(上が空いている物)で区切られているだけなので 声、音が筒抜けてしまい煩くて仕方ありません。「パーテンション、消防法」で検索すると、それぞれの部署に火災警報器が設置されていると 問題ないように書かれていました。 その事で以前は消防署の検査時に通らないと言われ、パーテンションの上部が空いている 物にしているそうです。 実際はどうなんでしょうか?

続きを読む

147閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    現役の消防官です。 自動火災報知設備の感知器は、その種別等により、一つの感知器で警戒する面積等が決められています。 そこで、パーティションの上部を開けるようにしたのでしょう。 逆にパーティションの上部を閉じれば、その区画ごとに感知器が必要になります。 また、天井から床まで届かないパーティションでも天井面から40cmまたは60cm以上張り出した梁や垂れ壁があると、一つの警戒区域と扱われません。 詳しいことは、消防法施行令第21条、消防法施行規則第23条、消防本部の「消防用設備等設置運用基準」に書かれていますが、素人では難解なものですので、消防設備業者さんに聞いてみるのが一番手っ取り早いでしぃうね。

  • 消防設備士です。天井まで完全に区画すると感知器が必要になり,有資格者による増設工事が必要になります。 その法令を知らずにパーテションをしてしまった顧客に「感知器を増設しますか? それとも上部を開口して,感知器を免除しますか?」と聞くと,ほとんどが天井部分を開ける方法を選びます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

消防(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

消防署(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    職場・人間関係に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 職場の悩み

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる