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建設業法・解体工事業の監理技術者の資格を取得する為に、1級建築施工管理技士H27年度以前合格者は、なぜ登録解体工事講習を…

建設業法・解体工事業の監理技術者の資格を取得する為に、1級建築施工管理技士H27年度以前合格者は、なぜ登録解体工事講習を受講しないと資格を得られないのでしょうか?。H28年度以降の合格者は何故登録解体工事講習を受講しなくて資格を得られるのでしょうか?。 「1級建築施工管理技士」の試験内容に解体工事が含まれた?。ということでしょうか?。

補足

早々の回答ありがとうございます。 問いかけが少し言葉足らずでした。すみません。 実務経験1年が得られない場合です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    とび土工工事業から、解体工事業を分離独立させるとき、資格試験ひとつひとつカリキュラム出題範囲を洗ってみたのです。 すると、ビルドはあってもスクラップは範囲でないものは、今後いれることとし、それ以前に合格した者は、受講または実務経験を要件としたのです。

  • >なぜ登録解体工事講習を受講しないと資格を得られないのでしょうか?。 そんなことはありません。1年以上の実務経験でも申請可能なはずです。

    ID非公開さん

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