解決済み
質問です。 私の職場は完全週休二日制をとっており 日曜日、祝日が定休日となり月曜~土曜日の中の1日が公休となっています。 仕事の時間は1日8時間となっており週40時間勤務となっております。 しかし祝日がある場合は次の週が6連勤となり日曜日のみのおやすみとなります。 例えば2017年5月は1週目に祝日が3日あるためその週は3日のみの勤務となります。 そうなると週5勤務するために2日足りないために次の週、その次の週に1日ずつ足りない分を振り分けられて週6勤務となります。 これは違法とはならないのでしょうか? またその2週間は48時間勤務となりますが 40時間からはみ出た8時間分は残業とならないのでしょうか? 文章が下手ですいません。 自分でもたくさん調べたのですが このような例を探せなく質問させて頂きました
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1.休日付与の法的観点労基法の休日付与(法定休日)は、週1日でです。週休2日の会社は、法定休日+所定休日(会社が定めた休日)です。したがって、週1日の休日を満たしていれば法的には問題ありません。2.週の基準労働時間指摘どおり、週の基準労働時間は40時間です。(日の基準労働時間は8時間)つまり週48時間勤務があった場合、8時間は基準外労働(割増賃金扱い)とするのが労基法の定めです。但し、これも例外があり、変形労働制を採用している場合、一定期間トータルで平均週40時間を満たせば基準労働時間として処理していいことになっています。*具体的には月変形労働時間制を採用している場合で、5月(31日)の場合、 (31日/7)*40 = 177 となり、月労働時間が177時間までは基準労働時間とすることができます。
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