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~法律相談です~ 私は以前、H社という会社に勤務し、 そこで直属の上司だった、Aという人物から、 パワハラなど…

~法律相談です~ 私は以前、H社という会社に勤務し、 そこで直属の上司だった、Aという人物から、 パワハラなどを受け、 重度の精神疾患になり退職致しました。Aはその後、独立し、I社という会社を、 自分で立ち上げました。 私はその後、 自分の気持ちを穏やかにするためにも、 我慢して我慢して、 一応は、Aは上司だったことから、 指導してもらった面もあると、 無理矢理に自分に言い聞かせ、 自分の気持ちを偽りながらでも、 感謝の気持ちに変えようと思い、 その、Aが立ち上げた、I社の公式ブログにも、 匿名でコメントをしたことが複数回ありました。 そのブログのコメント入力の際には、 個人識別のため、 メールアドレスを記入する項目があり、 私はそこに、自分の携帯電話のアドレスを、 記入していました。 これは当然、本来は、 会社のプライバシーポリシーなどにおいても、 第三者には開示されない情報です。 それまでは、どうにかして、 気持ちを穏やかにしたかったのですが、 やはり、本音としては、 Aへの恨みがあり、気持ちを切り替え、 過去のことについて、労災の請求に踏み切りました。 労災請求については、 現在、再審査請求まで進みました。 厚生労働省から送付されてきました、 『審査資料集』というものがあるのですが、 そこには、Aが、私に無断で、 会社のブログへのコメントを行った画面を、 複数に渡って印刷し、 労基署へ提出したものが、 開示されて記載されていました。 私の携帯電話のアドレスや、 私個人のパソコンのIPアドレスまでが、 無断で記載され、漏えいされています。 私の携帯電話のアドレスには、 氏名や職業に関する単語も含まれており、 総務省の提示情報と照らし合わせますと、 明らかに個人情報に該当すると思います。 (※参考:総務省HPよりhttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/question03.html#q3-2) Aが行った行為は、 明らかに、個人情報保護法違反や、 会社のプライバシーポリシー違反に該当すると思うのですが、 この場合、Aの行為を罪に問うことは、 できるのでしょうか? また、そういった内容のものを、 資料として採用した労基署の判断は、 どうなのでしょうか? 法律等に詳しい方、誠に恐れ入りますが、 どうか、わかりやすいご回答をお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    明らかに個人情報保護法に違反しており、かつそれにより何らかの被害が発生しているのであれば、行政裁判により労基署並びに厚生労働省を告発、告訴してもよいと思われます。 この場合のA氏は、労災認定等の課程で、求められた資料を提出しただけかもしれず、確実な過失の証拠がありません。なのでA氏を訴えるのは難しく、訴えるならA氏の過失によるものであることを証明しなければなりません。 一方、厚生労働省の場合は、その冊子が不特定多数の方が手にすることが出来き、さらにそれらの方がkotaro321hsnさんだとすぐに把握できるような状態であれば、明らかに個人情報保護法違反でしょう。 内部資料を、たまたまモデルがkotaro321hsnだから、ということでくれただけであれば、特に問題にはならないと思います。 病院で患者の個人情報を医師やナースで共有するのは特に問題が無いのと一緒です。 なのでそのあたりを精査して、検討してください。 労災の方は残念でしたね。再審査請求で覆る可能性はほぼ無いので....

  • あなた様のご指摘通りの可能性はありますが、専門家にご相談されることをおすすめします。 合点がいかないのは、あなた様は元上司の会社のブログに感謝の気持ちを込めてコメントを残されたのでしょう? なのに、なぜその方はあなたに無断であなたと特定し、労基にあなたの個人情報を提供するような事をしてるんでしょうか? 当事者同士正々堂々とやり取りしないで、そういうことになるのはそのもと上司が、自分自身に非がある、と認めているようなものです。 しかし、一方であなた様の労災請求は「再」となっているのは、一度棄却されている、ということですか? これは、本文とは関係ない質問ですが。 ともあれ、個人情報漏えいによる賠償はさほど経済的実害を被る訳ではないと思われますが、弁護士などに相談し、相手にプレッシャーをかけることをおすすめします。

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