告訴の受理の問題はいくつかあります、 まず、被害内容が公判維持に耐える要件を満たしているか?が根本にあって、 被害者は犯罪だと思い込んでるが、実際は犯罪ではない場合、よく民事不介入でかたずけられてしまいがちだが本質的には民事。 真実として犯罪だが、被害者の説明が不十分な場合。 刑法は社会の秩序維持を目的としてるから被害者は証拠に過ぎず被害者の応報手段ではないこと、自由な社会の実現を前提に刑法は抑制的な規定と運用がなされること、あたりが齟齬の原点だと思います。 よくあるケースで、擬律が構成要件どおりなら直ちにはかと言えば、違いますよね。 告訴時点での証拠は告訴事実の疎明は必須です、良い告訴とは告訴状と起訴状が同じもの。
告訴状は貴方様が書いたのでしょうか?形式の通りに書けばいいというわけではなく、コツがあります。 受理させたいのなら弁護士に依頼するほかないでしょう。
国家賠償請求訴訟を起こす。 多少は溜飲が下がるでしょう。
何も刑事告訴は警察でなければならないという事ではありません。検察でもできます。むしろ警察で断られた案件を検察に持ち込んで受理されたら、断った警察署の署長が真っ青になります。 「こんな重大な案件を断るとは、どんな仕事してるねん」っていわれますからね。 検察は警察を指揮して捜査させることができます。 刑事訴訟法第二百四十一条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。 2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。 同法第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 4 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
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