解決済み
社会保険加入条件について 45名ほどの会社で経理事務をしています。 29年4月より、パートタイムの社会保険加入枠条件が変わることについて、 質問させていただきます。労使合意の上、会社単位とありますが、 扶養の範囲内で働くパートタイムの人たちにとっては、 手取りが減るため現状のままがいいという意見が多いです。 会社単位とあるので、社会保険に加入したいという人がいても、 多数決で却下なのでしょうか? また、現在パートタイムは週30時間を超えないシフトを取っていますが、 時期によっては残業もあり、超える月が続くこともあります。 ただ、年末になると被扶養者が多いため、 扶養内に収めるように各自調整するため休みが多くなり、 年間を通すと平均週30時間以下に収まります。 この場合でも社会保険加入は必須でしょうか? その場合、30時間以上の月が何か月続けば 加入しなければいけないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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29年4月より?って? 従業員数が200名以下の会社の場合ですが、昨年の10月から週に30時間、月に130時間以上働けば社会保険に加入しなければならなくなりましたよね? その後というか、今月から条件が変わったのでしょうか? あなたが本当にただ単純に経理担当なので、の質問であれば以上が答えですが、会社としては繁忙期と閑散期もあり労働者を都合よく使いたいという気持ちもあるでしょうが、今の労働法では以上の規定が適用されると思います...。 安倍政権、現与党政党の政策、非正規雇用者であり低収入者からも納めた年金が何に使われているか、どのように運営されているか、いわゆる官僚に依ってキチガイじみた運営に依って酷使、無駄に使われている年金機構、官僚達を維持する為に昨年の10月から制定されたこんな企業とこの国の中で大半を占める非正規雇用者を苦しめるだけの法律。規定されたラインは絶対でしょうけど、経営者側の裁量というか、本当に雇用者達を思っているのであれば数字操作して雇用者達に迷惑を掛けない方法で支払えばいいのではないでしょうか? それくらい雇用者達との信頼関係や責任感が無い企業、会社ばかりだから企業、会社の戦力が弱くなる一方だし、東芝のようなこれまで日本の家電を支えてきたような一大企業さえもあの有様・・。 単に経理の仕事であれば経営者に聞いたほうがいいのではないでしょうか? あなたの判断で後にモメても何の利益も無いでしょうから・・。
>また、現在パートタイムは週30時間を超えないシフトを取っていますが、 時期によっては残業もあり、超える月が続くこともあります。 ただ、年末になると被扶養者が多いため、 扶養内に収めるように各自調整するため休みが多くなり、 年間を通すと平均週30時間以下に収まります。 それなら社保加入要件を満たしません。 社保加入見極めのポイントは、①労働条件において「週30時間・月間16日以上」の就労時間があること、②労働条件上は要件に満たなくとも、「週30時間・月間16日以上」の就労が常態化していること、です。
現時点で既に社会保険に加入している従業員と、範囲拡大によって加入となる見込みのある従業員の過半数の同意がなければ今まで通りの条件となります。 加入したくても条件を見なさなければ保険組合から却下されます。以前は会社の福利厚生として任意で社会保険に加入出来ましたが、最近では加入の審査も厳しいようですね。 社会保険は一度加入すると例え勤務日数を減らしたとしても基本的には保険料は変わりません。その辺りのこともみなさん理解されているのでしょうかね。 週30時間が「たまに超える人」なのか、「たまに30時間超えなくなる人」なのかによって判断します。つまり、平均的に週30時間超えてるようなら加入となりますし、突発的に超えるようであれば加入とはなりません。
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