教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

未払い残業申請を考えています。

未払い残業申請を考えています。証拠となるものを集めている状況ですが、下記のような環境で集めたものは効果があるのか知りたいです。 ・会社のパソコンに保存してある資料作成したEXCELファイルをはじめとするデータファイル(作成日や前回保存日、またそれを印刷した日、時間がファイルに記録されており確認出来る) ・会社の専用メールアプリに残っている自身からの送信履歴メール(送信日と時間が確認出来る) 上記がメインです。 技術職のため、図面データなど毎日何かしら作成しているため、2年分が毎日残っています。 作成日、保存日や保存した時間、印刷時間をわかる部分を今、スクリーンショットで作成中です。 タイムカードは社内の専用サイトから自身で入力をしますが、暗黙の了解で残業は10〜20時間までになるように打ち込んでいます。 当然ながらそれ以上の残業、休出はしていますがタイムカードでは証拠として立証は出来ないため、基本はデータファイルやメール送信履歴を証拠として提示したいです。 また月初に36協定として今月は何時間残業になりそうだと自身が記入する用紙が回覧されるのですが、こちらも虚偽の時間です。 打ち込んだ自分が悪いと言われてしまえばそれまでですが、私の隣に座っている先輩は私以上にキャリアがあり、仕事も出来るのに残業をつけていません。 ストイックな性格なのかわかりませんが。 ちなみにこの人からはパワハラ受けています。 という状況もあり、中々自分だけ、とは行かないです。 長くなりましたが、教えて頂きたいのは タイムカードは使えない中、データファイルやメール送信履歴が証拠として使えるか?ということです。 お詳しい方、実際に未払い残業を申請した経験のある方など教えて頂けたら嬉しいです。 宜しくお願い致します

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    タイムカードを切られているのなら、後はサービス残業となりませんか?サービス残業は残念ながら自己責任となってしまいますが。証拠にならないと言われるのが、もし自分はしっかり残業時間を記録しているのに、後で上司さんにこっそりデータ改ざんされて正式な時間にならないという物であれば、他の時間記録を頼る事にはなりますが、そういった事情がなければ原則タイムカードに記録した時間が労働時間とみなされます。 またタイムカードで記録した残業時間と、給与明細に記録された残業時間が違うのならば、会社の経理担当の方に給与明細を見せて相談なされば良いと思います。 虚偽の時間と言われても、記録なさったその時に一度は質問主さんも合意なさっているのですよね。ならばそれを覆す事は難しいでしょう。会社としてはあくまで「本人も了承の上、自主的にやった」とみなすでしょう。 変則労働時間制という可能性や、基本給の中にある程度残業代を含む会社もありますので、詳しい情報がない事には何とも言えませんが、今の段階では質問主さんに請求権はないように見られます。

    なるほど:1

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