教えて!しごとの先生
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バイト先の給料のことなんですけが、始める時の説明で15分単位で給料が発生すると言われました。 例えば17:00〜21:…

バイト先の給料のことなんですけが、始める時の説明で15分単位で給料が発生すると言われました。 例えば17:00〜21:00のバイトの時16:50にタイムカードを押して、21:05にカードを押したら15分多く働いたから時給の1/4もらえるという考え方であってますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    15分単位で時給がつけられるというのは、 ○時00分、○時15分、○時30分、○時45分 15分単位の時間ないで働いていたら発生する形になります。 16:50にタイムカードを押したら17:00から時給が発生し、21:05にカードを押したら21:00までの時給で計算されます。 なので17:00までは働く義務は発生しませんし、21:05の5分の分はサービス残業になるでしょう。 とはいえ、5分そこらでやった仕事なんてたかがしれてますし、15分にちょっと足りないなら少しだけ残ればいい話です。 その程度でグズグズ言う店長がいたら余程の守銭奴でしょうね。

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