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産休入る前に正社員として働いていたんですけど、職場の方から育休明けに有給休暇を取得してもいいとのことで、職場復帰前に使用…

産休入る前に正社員として働いていたんですけど、職場の方から育休明けに有給休暇を取得してもいいとのことで、職場復帰前に使用しようと思うのですが、今年から子供を保育園に預けるため、来年の課税対象にならないのかどうなのか。また、パートで扶養内に入れば社会保険もかからないのでそのほうがいいのでしょうか。 乱雑な文でわかりにくいかと思いますが、誰かわかるかたいらっしゃいますか?

補足

補足なんですけど、、あと 例えばですが産休入る前まで正社員で働いており、4月5日までが育休で4月6日から10日までが有給休暇を取得その後、4月いっぱいは休みにした場合、来年の保育料はどのようになるのでしょうか? 夫の扶養内には5月から入る予定となったとしたら扶養に入り扶養内で働けば保育料はかからないですが 5月のぶんはかかってくるのでしょうか?5月から扶養内に入ったほうがいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産前産後休業、育児休業と年次有給休暇のどちらを使うかは、 実務的には、従業員の選択ということになりますが両方は選択できません。 年次有給休暇は使用せず、産前産後休業、育児休業を選択すれば、無給となり、出産手当金、育児休業給付が支給されることになりますが、有休を取得した日は労働をなしたということでその手当は支給されません また、企業はもう育児休業を取ってる方については労働を免除するという決定をしてますから、休業日に有休の使用ですから拒否はできます また有休は育休は労働が免除されてるだけで欠勤でないので有給は付与がされてますから担当の言うように復職後の使用は認められますね 次に、復帰後正社員からパートへの変更は企業が認めれば可能です 扶養範囲内であれば確かに社会保険料も不要になってきますしご主人のほうに扶養者として入ることもできます これも、企業が認めるのか?将来正社員としての復帰ができるのか?また保育園などの入所条件に影響するのか?等が検討材料になるでしょうね

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