解決済み
放火のようですが、監視カメラがあるのになぜ犯人が捕まらないのでしょうか、また人事課長は労働基準法5条と6条になぜ署名できないのですか、 編集 (中間搾取の排除) 第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 http://news.cafeblog.jp/archives/1040138165.html ◆山崎製パン工場でバイク22台燃える 名古屋・西区 15日午前7時半ごろ、名古屋市西区玉池町の山崎製パン名古屋工場の 屋外バイク駐輪場から出火、止めてあったバイク22台と、隣接する同社 ガソリンスタンドの壁などを焼いた。けが人はなかった。 西署や消防などによると、 駐輪場は工場の南東側通用門付近にあり、従業員専用。 出火当時、工場は稼働中で、駐輪場や通用門には鍵はかかっていなかった。 普段は火の気がないことなどから、西署は不審火とみて調べている。
刑法を義務教育するべきです、 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 ______ 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、※死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する
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監視カメラである程度絞り込めるけど、 それだけを証拠に書類送検に至らない 物証が乏しいと容疑だけで終わる事が多い
監視カメラを避けて犯行に及んだ 監視カメラの解像度が悪く顔を特定できない などが考えられます。 ところで、何で内乱罪の自首による刑の免除を補足に書いてあるのでしょうか? 80条ではなく42条をのせるべきではないでしょうか。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
監視カメラがあるのになぜ 監視カメラの範囲
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