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農家での短期のアルバイトの場合主催者が雇用促進協議会と言うのが関係している場合説明会では特に短期間とはいえ源泉や所得税は…

農家での短期のアルバイトの場合主催者が雇用促進協議会と言うのが関係している場合説明会では特に短期間とはいえ源泉や所得税は引かれないような印象ですが実際はどうなんでしょうか?雇用主は農家です。

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回答(1件)

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    農家に限らず一人でやっている個人事業者が 短期で人を使う場合は源泉徴収しない場合が多いよ。 普通は給与支払事務所等の開設届出書出して 源泉徴収義務者になってませんしね。 すでに従業員や青色専従者(嫁さんとか)に給与を 払っている個人事業主は源泉徴収義務者だけどね。 従業員などがいなくて一人で仕事をしている (家族労働者を専従者として給料払って経費扱いにしていない) 個人事業主は源泉徴収義務者ではないし 外注扱いとして処理しますし源泉徴収する必要はありませんね。 源泉徴収義務者でない人は「源泉徴収が必要な報酬・料金等」を 支払う場合としても源泉徴収をする必要はありませんしね。 使われた人が自分で必要であれば確定申告すればいいだけだね。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

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