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マイナンバー通知書がバイト先に必要なのに親が無くしたかもーってヾノ。ÒдÓ)ノシ バンバン!! どうしたらマイ…

マイナンバー通知書がバイト先に必要なのに親が無くしたかもーってヾノ。ÒдÓ)ノシ バンバン!! どうしたらマイナンバー通知書もらえるんでしょうか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自分のマイナンバーを知る方法 として回答します。 手続きだけを言いますと 自分のマイナンバーを知る手段としては Aマイナンバー通知カードの再発行 (10~15日) Bマイナンバーカード申請 (数か月) Cマイナンバー記載の住民票所得 (即日) があります BはAをしないとできません そして以下のことを覚えておく必要があるでしょう(理由は後述) ・マイナンバーが他人に知られると悪用のリスクがあります ・AとBはCに比べて法的に不利になります ・基本的にマイナンバーを他人に教える必要があるケースはほぼ皆無 Aマイナンバー通知カードの再発行 ①まずは地方公共団体情報システム機構に電話を入れ、「通知カード紛失届」を提出 ②住所地を管轄する警察署に「通知カード紛失届」を提出。 「通知カード紛失届」を提出すると「受理番号」が発行される。 ③市区町村の【通知カード担当課】で、「受理番号」と引き換えに再発行された「通知カード」を受け取る。 手数料は500円 そして日数は10~15日かかります Bマイナンバーカードの申請については マイナンバー通知カード所得後申請 ↓ 地方公共団体情報システム機構 ↓ そこで写真の取り違え、記入漏れがないかをチェック(あれは返却) ↓ カード作成会社で作成 ↓ 日本郵便が配送 ↓ 市町村 ↓ 交付前設定処理(作られたカードの情報と登録されている情報が一致しているかの確認を一枚一枚やる。伝証明書が不要なら失効、破棄処理をする) ↓ 問題なければ交付通知書の発送 ↓ 交付処理(来庁して暗証番号の入力などしてもらう) C マイナンバー記載の住民票を申請 申請用紙は添付画像を参照ください 添付画像は郵送用ですが、役所に足を運べは即日発行可能です。 申請用紙にマイナンバー記載の有無がありますので「有」を選択して申請書を出します。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です。 身分証明について 1枚の提示で足りるもの ・運転免許証 ・写真付き住民基本台帳カード (住所地の市区町村で発行) ・旅券(パスポート) ・国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・電気工事士免状 ・宅地建物取引主任者証 ・教習資格認定証 ・船員手帳 ・戦傷病者手帳 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・外国人登録証明書 など 2枚以上の提示が必要なもの ・写真の貼付のない住民基本台帳カード ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ※学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの ※国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(左記に掲げる書類を除く。) など ~~~~~ ちなみに知恵袋では 悪質な人間が マイナンバーカード申請は義務だ強制だとか、職場にマイナンバーを教えることが強制だとかデマを流すことがあるのでだまされないようにしてください http://zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。

  • 他の回答者さんとのやり取りも踏まえて回答します。 既に住民票記載事項証明書をバイト先に提出済みで、「2回も住民票提出して大丈夫かな?」と思ったんですよね? 大丈夫です。そのことは気にせず、マイナンバー記載の住民票も提出して下さい。 住民票記載事項証明書にはマイナンバーは載っていないはずです。なので、マイナンバーを提示するという目的で、改めてマイナンバー記載の住民票を提出するというのは、ちゃんと意味のあることです。 バイト先には、「マイナンバー通知書を失くしたので、代わりにマイナンバー記載の住民票を取ってきました」と言いましょう。それで話は通じると思います。 ちなみに、マイナンバー通知書は再発行もできます。本当に探しても見つからないなら、再発行の手続きをしておくと良いと思いますよ。 もしかして、実際に今日役所の人から案内されましたかね?

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  • マイナンバー記載の住民票を取ればいいですよ。 それをバイト先に提出しましょう。

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