解決済み
毒物劇物取扱責任者、会社に1名で大丈夫ですね。届出とかで必要ですね。 求人が少ない理由は、そうなのかもしれないけども、それぞれの会社の都合もあるかと。 それで、危険物との差ですけども、「移送」(移動タンク貯蔵所)と「運搬」の違いからってことだとは思います。石油でも既にドラム缶に入ってるものを軽トラとかで運ぶのなら、「運搬」で免状不要ですので。万が一の実害考えますと、ドラム缶でも絶大だとは思いますが。 こういうこと見ても、本当にルールってだけなんだと実感しますよ。守るべきで大事なんでしょうけどね。
なるほど:1
>会社に1人 という訳では無いのですが事実上はそんな考えでOKです。 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号) 第七条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 略 2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。 店舗、営業所毎の配置を要求しています。 また、 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年九月二十八日政令第二百六十一号) 4、2 一 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。 のように交代運転者の同上も求めています。
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