教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

大型タンクローリーで毒劇物を運ぶ仕事は、会社に1人でも「毒物劇物取扱責任者」資格を持ってる人がいれば他の配送員は無資格で…

大型タンクローリーで毒劇物を運ぶ仕事は、会社に1人でも「毒物劇物取扱責任者」資格を持ってる人がいれば他の配送員は無資格でも乗れると聞いたのですが本当でしょうか?求人が極端に少ないのはその為でしょうか?石油のタンクローリーだと乙4の免状を携帯しなきゃ乗れないのになぜでしょうか? 検索 乙種第4類 乙4 甲種 乙種 トラック 牽引 けん引 毒物劇物 高圧ガス 大型 トレーラー ドライバー 二種 バス

続きを読む

3,551閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    毒物劇物取扱責任者、会社に1名で大丈夫ですね。届出とかで必要ですね。 求人が少ない理由は、そうなのかもしれないけども、それぞれの会社の都合もあるかと。 それで、危険物との差ですけども、「移送」(移動タンク貯蔵所)と「運搬」の違いからってことだとは思います。石油でも既にドラム缶に入ってるものを軽トラとかで運ぶのなら、「運搬」で免状不要ですので。万が一の実害考えますと、ドラム缶でも絶大だとは思いますが。 こういうこと見ても、本当にルールってだけなんだと実感しますよ。守るべきで大事なんでしょうけどね。

    なるほど:1

  • >会社に1人 という訳では無いのですが事実上はそんな考えでOKです。 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年十二月二十八日法律第三百三号) 第七条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。 略 2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。 店舗、営業所毎の配置を要求しています。 また、 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年九月二十八日政令第二百六十一号) 4、2 一 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。 のように交代運転者の同上も求めています。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

ドライバー(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

タンクローリー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#ドライバーが多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる