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至急!育休手当てについて。

至急!育休手当てについて。質問!これは育休手当てをいっぱいまで貰えるし、有給も使えますか? 退職の意思を伝えた時点で育休手当ては終了と聞いていましたが、昨日ハローワークでそれは何年か前に変わって、今は在籍がある間は貰えるんですよ。との事。 現在、会社に育休終了後の有給消化後退職をする話をしていますが会社が認めてくれないため、有給申請と退職届を内容証明郵便で送りました。 基本的に会社は有給申請と退職届は認めないといけないと労基署で伺いましたから、これだと育休手当て、有給消化全て出来るという事ですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    たぶん、話が少しごっちゃになってますし、置かれている状況も正確にはよくわかりません。 健康保険の出産手当金は予定日の42日前から有給休暇であっても休むと支給されることになるはずですが、最終在籍日の時点で継続して1年以上健康保険の被保険者になっていて、最終在籍日は出勤しないのでなければ退職後に引き続きもらうことはできません。 健康保険の出産一時金は出産が退職の6ヶ月以内のことであれば、退職後の国保や任意継続、被扶養者になれている配偶者などの健康保険のどちらから受け取るか高い方を選べます。 育児休業給付は出産後56日経過するまで出産手当金をもらえる場合は57日目が給付の最初の対象になりますが、その最初の対象の日から1年以上雇用が継続するという見込みがあることで在籍している間は支給されないはずです。また、もらい始めたところを起点とした単位期間ごとに支払われることになるので、単位期間の途中で退職すると退職した日が属する単位期間から育児休業給付はもらえません。 『現在、会社に育休終了後の有給消化後退職をする話をしています』 今、育児休業を取っていて、それが終わった日の翌日から有給休暇の消化をしてそのまま退職するという話(おそらくこっちなんだろうと想像はしますが、読解力がないおっさんかもしんないので勘違いかも)であれば全部通る可能性が高いですが、退職と言うのは雇用契約を解約することですから、合意が原則です。 有給休暇の取得については拒否することはできないとしても、単純に予定していた育児休業が終わって保育園が見つからないなどを理由に育児休業の延長を申し出ることなくそのまま有給休暇の消化をして辞めるということであると倫理的によくないですし、民法上でも、労働契約法上でも問題が出てくる可能性があります。 状況は違いますが、懲戒解雇通知をされた後のすべての労働日を引継ぎなどをせずに有給休暇を退職するまで取得しようとした従業員を会社が訴えた結果、従業員が負けたという判例もあります。 こういった場合の有給休暇の取得と同様に、同じ状態での退職も延長を申し出て許可されなかった結果の退職であれば何の問題もないでしょうけど、そうではないなら育児休業の延長をまずは申し出るのが筋ですし、3歳未満の子供の育児のために育児休業の取得や延長を申し出られて断るのは育児休業法の違反ですが、そもそも育児休業の延長希望を申し出ていないのでは正当性があると言えるかどうかが怪しくなります。 産休や育休を取得する前の段階で、産休や育休の取得を申し出ていないのに退職すると申し出れば、出産手当金は単に休めばいいだけなので退職を申し出た後でも予定日の42日前以降に休んで、最終在籍日の時点で継続して1年以上健康保険の被保険者であり、最終在籍日に出勤をしないという要件を満たせば出産から56日後までの出産手当金はもらえても、それ以降の育児休業給付はもらえません。また、産後57日目以降を退職日とした場合でも、前述したように育児休業給付は支給の対象になる最初の日時点で1年以上雇用が継続される見込みがなければ支給を受けられないはずなので、そうではないなら最初からもらえないということになります。 労基署は「一般的に認められる公算が高い」という話を「必ずできる」と大げさに言ってるだけで、法解釈をした結果でも、法律と置かれている個々の状況を吟味したうえで言ってるわけでもありません。それどころか2チャンネルやヤフコメなどでわめいているネット民と同程度の妄想、幻想、幻覚、幻聴の類を見たり聞いたりしてると言った方が近いくらいです。 法的に正しいとかできる出来ないとかを判断できるのは裁判所だけで、弁護士にも、検察官にもそんな権限は与えられていません。法律家ができないことをただの労基署にできるわけがないので、労基署が「こうすればいい」というのは都合のいいアドバイス程度の話です。 もちろん、このどこかのおっさんが言ってることも、妄想、幻想、幻覚、幻聴の結果かもしれないので完全にうのみにしてはいけません。 まずはご自分が置かれている状況を把握して、できることを全部やってみて、それでもどうしてもだめだということなら、そうやって全部郵送して後は聞き入れないなんていう強硬手段に出るしかないでしょうけど、そう簡単な話ではありません。本来なら話し合いの場に「あっせん」でもって労基署や社労士を、法律の専門家として弁護士を引っ張り出してきて理論攻めで打ち負かしてでも何とか合意に持っていき、それがだめだったら強硬手段や裁判です。話し合って合意できることと円満退職も別のものです。 すでに郵送しちゃったわけですが、最後の手段であってもまだもめる可能性はあります。労基署が大丈夫と言うのは本当の意味で大丈夫なのではなくて、労基署に相談したら大丈夫だと言われたって主張すれば会社があきらめるだろうと高を括って言ってるわけです。公務員の立場を誤解して過信してるんです、あの連中は。 そういうこともあり得るって話ではありますけど。 最近はみなさん盲目的に強硬になっているので気を付けないと足をすくわれかねません。 懲戒解雇の後の有給休暇なんてそもそも即時解雇しときゃいいし、労働審判だとしても面倒な奴の相手なんかわざわざ裁判してまでしなくていいと思うのに、そうやって会社が訴えることもあるんであんまり無茶ばかりしてないで気を付けていないといけないのです。 安倍のバカ夫婦が牛耳ってる国の制度なんて信用できないと考えるかはともかく。 そもそも、復職できる環境すら不十分でな状態なのに、配偶者控除の拡充とか一億総活躍社会とか冗談が過ぎるんですけど。

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