解決済み
リラクゼーションサロンでの 無免許シャンプーについて。 ボディケアがメインのリラクゼーションの お店だったのですが、シャンプー台があり シャンプーありのヘッドスパもメニューにありました。スタッフの人は美容師も理容師も資格は ないそうです。 このような場合違法にはならないのでしょうか? 理美容室で働きながら、通信の専門に通っている場合は シャンプーやカラーなどをしていても 保健所はグレーゾーンとして扱うとは 聞いたことがあるのですが、 このリラクゼーションのお店の 場合はリラクゼーションサロンなので 理美容の通信に通う事も出来ないので無免許のままです。 エステやリラクゼーションサロンの場合、 コースのおまけとして無料扱いならシャンプーしても良い というのもネットで見たことがあるのですが、 例、ヘッドスパ5000円としてマッサージが5000円で シャンプーは無料扱いとすればグレーゾーンになるのでしょうか? それともその地域の保健所のさじ加減なのでしょうか? 美容師法、理容師法などにお詳しい方 是非回答お願い致します。
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まず、 シャンプーは「理容法、美容法違反」でアウト。 エステ、リラクゼーションは「あはき法違反」でアウト。 マッサージでないと言い張る場合は「医師法違反」でアウト。 とりあえず、保健所に通報して下さい。 [あはき法違反について] 厚生労働省より利用者へのお知らせ ◎ 医師以外の方であん摩マッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うために は、国家資格が必要であることをご存じですか? ◎ 現在、健康の保持や病気の予防・治療などのために手技療法などによる 様々なサービスを提供する事業者が増えています。 ◎ これらの中には、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」、「はり師」、 「きゅう師」と、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッ サージなど国家資格制度がない者がおり、利用者の方が国家資格の有無を 見分けづらいという声があります。 ◎ このため、厚生労働省では、国家資格を持っているか見分けることができる よう都道府県を通じて施術所に対し資格情報の掲示などをお願いしています。 厚生労働省大臣免許保有証に関するご照会は、(公財)東洋療法研修試験 財団(電話:03-3431-8771)にご連絡下さい。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000118514.pdf
>理美容室で働きながら、通信の専門に通っている場合は シャンプーやカラーなどをしていても 保健所はグレーゾーンとして扱うとは聞いたことがあるのですが、< *グレーゾーンではありません。明らかな違法行為となっていますが、 お互い通信生のシャンプーぐらいで、保健所に通報するような者がいないだけです。 >エステやリラクゼーションサロンの場合、 コースのおまけとして無料扱いならシャンプーしても良いというのもネットで見たことがあるのですが、 例、ヘッドスパ5000円としてマッサージが5000円でシャンプーは無料扱いとすればグレーゾーンになるのでしょうか?< *無料ならいいのかもしれません。 例えば美容師は理容師法だけだった時代、化粧の為の顔剃りはしても良いことになっています。 ○理容師法の運用に関する件 (昭和二三年一二月八日)(衛発第三八二号) (各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局長通達) 三化粧に附随した軽い程度の「顔そり」は化粧の一部として美容師がこれを行つてもさしつかえない。 男性が化粧してはいけないという法律はありませんから、 男性であっても化粧の料金だけをもらい、顔剃りが無料なら美容師の顔剃りOKなのでしょう。 保健所に問いただしても、返答に窮しています。
ヘッドスパ5000円としてマッサージが5000円で シャンプーは無料扱いとすればグレーゾーンになるのでしょうか? >そういう考え方もできると思います。 それともその地域の保健所のさじ加減なのでしょうか? >保健所の担当者の捉え方次第になります。
なるほど:1
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