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マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付担当者の代筆の問題ついて教えてください。 急遽マニフェストが必要になった時に、現…

マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付担当者の代筆の問題ついて教えてください。 急遽マニフェストが必要になった時に、現場担当者の指示により記載を代筆しました。その際、「交付担当者」の指名を自分ではなく、現場担当者の名前で書きました。(そのように指示をうけましたので) 後に、「受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。」という規則がある事をしりました。 検査書類として役所に提出するのですが、筆跡が違いますので別人が書いたということは見れば分かります。 別の者が現場担当者の名前で記入することは虚偽の記載だと判断されますか。 法的な罰則はあるでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    廃棄物収集運搬業に勤める者です。 細かな点ですが、交付担当者の虚偽記載は廃棄物処理法により禁止されています。 廃棄物処理法 第8条の20の3 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。 また、環境省が発布した「産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 平成13年3月23日 環廃産116号」にて 2、管理表の交付について の (2)記載事項 の④に 「交付を担当した者の氏名」は、事業者の氏名又は名称ではなく、実際に管理票の交付を担当した従業者の氏名を記載すること。 と書かれています。 担当者虚偽記載は単独にて指摘を受ける事はあまりありませんが、そのマニフェストについて何か違法な処理処分等が行われた場合は突っ込まれる箇所となるので注意された方がよいです。 弊社では、交付担当者は担当者では無く、マニフェストを交付される方のお名前をその場で記載して頂いています。 ---罰則--- ・管理票(マニフェスト)を交付しなかった、又は虚偽の記載をした事業者(中間処 理業者を含む) ・虚偽の記載をして管理票を交付した事業者(中間処理業者を含む) が該当するかと思います。 上記が合致する罰則は 廃棄物処理法の罰則(29条) 「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」 となります。

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